精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問37
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉の理論と相談援助の展開 問37 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、2010年(平成22年)に改正された精神保健福祉士法の第2条に新たに加えられた内容として、正しいものを1つ選びなさい。
- 社会復帰に関する相談
- 地域相談支援の利用に関する相談
- 就労支援に関する相談
- 虐待に関する相談
- 社会経済活動への参加に関する相談
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この過去問の解説 (3件)
01
精神保健福祉士法の第2条は、精神保健福祉士の定義が規定されています。
第2条の概要は以下の通りです。「『精神保健福祉士』とは、登録を受け、精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(相談援助)を業とする者をいう。」
1.社会復帰に関する相談は、1997年の法制定当初から規定されています。
2.地域相談支援の利用に関する相談は、2010年の法改正時に新たに加えられました。
3.就労支援に関する相談は、規定されていません。
4.虐待に関する相談は、規定されていません。
5.社会経済活動への参加に関する相談は、規定されていません。
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02
正解は、2番の「地域相談支援の利用に関する相談」となります。
他には、「誠実義務」、関係者との連携保持の義務、「資質向上の義務」が加わりました。
✕1 . 社会復帰に関する相談:精神保健福祉士法にもともとあったものです。
◯2 . 地域相談支援の利用に関する相談
✕3 . 就労支援に関する相談:大事なことですが、特に記載はありません。
✕4 .虐待に関する相談 :必須事項で対応の義務はありますが、同法に記載はありません。
✕5 . :社会経済活動への参加に関する相談 必須業務ですが、同法に記載はありません。
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03
「精神保健福祉士法(1998年4月施行)」は、2010年(平成22年)障害者自立支援法(現在の「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」)が成立したことを受け改定されています。
障害者自立支援法は、『障害ごとに分断されていた福祉サービスを一元化し地域での自立した生活のための支援を充実する』ことを目指しています。これを受け、精神保健福祉士の定義にも、地域相談支援の観点が加わっています。
1.不正解
社会復帰に関する相談は、制定当初より規定されています。
2.正解
地域相談支援の利用に関する相談が、法改正で加えられました。
(参考:精神保健福祉士法 第二条)
「この法律において「精神保健福祉士」とは…(中略)精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、又は精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと(以下「相談援助」という。)を業とする者をいう。」
3 . 不正解
就労支援に関する相談は、同法には規定されていません。
4.不正解
虐待に対する相談は、同法には規定されていません。
5.不正解
社会経済活動への参加に関する相談は、同法には規定されていません。
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