精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問61

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

措置入院にかかわる手続きに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 診察では、自傷他害のおそれについて、特定医師が判定する。
  • 精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも診察及び必要な保護を所管する市町村長に申請することができる。
  • 警察官は、自傷他害のおそれがある精神障害者を保護したとき、直ちに、精神科病院に搬送することが義務づけられている。
  • 検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者や被告人について、不起訴処分又は裁判が確定したとき、市町村長に通報しなければならない。
  • 都道府県知事は、現に本人の保護の任に当たっている者がある場合には、あらかじめ診察の日時及び場所を、その者に通知しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.自傷他害のおそれについて判定することができるのは、精神保健指定医です。任意入院の退院制限、医療保護入院、応急入院では、12時間に限り特定医師が行うことができますが、措置入院については行うことができません。

2.精神保健福祉法第22条に「精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも、その者について指定医の診察及び必要な保護を【都道府県知事】に申請することができる」と規定されています。市町村長ではありません。

3.精神保健福祉法第23条では「警察官は、職務を執行するに当たり、異常な挙動その他周囲の事情から判断して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあると認められる者を発見したときは、直ちに、その旨を、【最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報】しなければならない」と規定されています。搬送義務はありません。

4.精神保健福祉法第24条では「検察官は、精神障害者又はその疑いのある被疑者又は被告人について、不起訴処分をしたとき、又は裁判が確定したときは、速やかに、その旨を【都道府県知事】に通報しなければならない」と規定されています。市町村長ではありません。

5.精神保健福祉法第28条では「都道府県知事は、現に本人の保護の任に当たっている者がある場合には、あらかじめ診察の日時及び場所をその者に通知しなければならない 」と規定されています。

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02

措置入院は、自傷他害のおそれがある者についての強制入院の制度です。人権にかかわることなので、厳密な規定に基づいてなされます。

✕ 1 . 2名の精神保健指定医の診断となります。特定医師は措置入院については診断できません。

✕ 2 . 精神保健福祉法によれば、「精神障害者又はその疑いのある者を知った者は、誰でも診察及び必要な保護を所管する【都道府県】(✕市町村長)に申請することができる。」の間違いです。保健所を通して都道府県に申請します。

✕ 3 . 警察官は、自傷他害のおそれがある精神障害者を保護したとき、「最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報すること」が義務付けられています。

✕ 4 . 検察官は、自傷他害のおそれがある精神障害者又はその疑いのある被疑者や被告人について、不起訴処分又は裁判が確定したとき、【都道府県知事】(✕市町村長)に通報しなければならない。
とあります。

◯ 5 . 「都道府県知事は、現に本人の保護の任に当たっている者がある場合には、あらかじめ診察の日時及び場所を、その者に通知しなければならない。」
そして、後見人、親権者、配偶者その他本人の保護の任に当たっている者は診察に立ち会うことが出来ます。

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03

 措置入院とは、申請や通報に基づき、2人以上の精神保健指定医が一致して、精神障害のために自身を傷つけ又は他人に害を及ぼす(自傷他害)のおそれがあると認めた場合に、都道府県知事(指定都市市長)の権限により行われる入院形態です。国または都道府県が設置した精神病院、もしくは指定病院のみ入院させることができます。

1.×
 措置入院における自傷他害については、2人以上の精神保健指定医が判定します。特定医師とは、12時間に限り、措置入院に関する診察以外の業務(任意入院の退院制限、医療保護入院・応急入院の入退院に関する決定)を指定医と同様に行うことができる医師のことをいいます。

2.×
 措置入院では、一般人申請や警察官、検察官等の通報を都道府県知事が受理・調査するため、市町村長ではありません。

3.×
 選択肢2にあるように、警察官には都道府県知事への通報義務がありますが、搬送義務はありません。

4.×
 検察官は、都道府県への通報義務であって、市町村長ではありません。

5.○
 都道府県知事は、現に本人の保護にあたっている者に対し、あらかじめ診察の日時及び場所についての通知義務があります。診察時には都道府県職員の立ち合いによるものとしています。

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