精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問62

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問62 (訂正依頼・報告はこちら)

退院後生活環境相談員に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 措置入院者を担当する。
  • 精神科病院を所管する都道府県知事が配置義務を負う。
  • 退院後からかかわり、生活環境を調整する。
  • 担当する患者数の目安が決められている。
  • 退院後7日以内に選任される。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1.精神保健福祉法第33条の4に「【医療保護入院者を入院させている精神科病院の管理者は】、退院後生活環境相談員を選任し、その者に【医療保護入院者】の退院後の生活環境に関し、医療保護入院者及びその家族等からの相談に応じさせ、及びこれらの者を指導させなければならない。」と規定されています。規定があるのは医療保護入院者で、措置入院者の規定はありません。

2.精神保健福祉法第33条の4(上述)の規定通り、精神科病院の管理者が配置義務を負います。都道府県知事ではありません。

3.退院後からかかわるのではなく、入院時からかかわり、生活環境を調整します。

4.「医療保護入院者の退院促進に関する措置について」に「退院後生活環境相談員1人につき、【概ね50人以下】の医療保護入院者を担当すること(常勤換算)」と示されており、担当する患者数の目安が決められています。

5.「医療保護入院者の退院促進に関する措置について」では「【入院後】7日以内に選任すること」と示されています。退院後ではありません。

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02

退院後生活環境相談員は、医療保護入院者の退院後の生活環境の相談に対応します。

✕1 . 措置入院者ではなく、医療保護入院者を担当します。

✕2 . 医療保護入院の精神科病院が配置義務を負っています。

✕3 . 退院後生活環境相談員の業務は、入院時から始まり、退院に向けた相談支援、退院後までの生活環境を調整していきます。

◯4 . おおむね医療保護入院者50人以下が配置の目安です。

✕5 . 退院後7日以内ではなく、入院後7日以内に選任する規定です。

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03

 平成25年の精神保健福祉法改正により、医療保護入院者の退院促進措置のために、精神科病院の管理者に対し、退院後生活環境相談員を選任するよう義務付けられました。
 退院後生活環境相談員の業務内容には、①入院時の業務、②退院に向けた相談支援業務、③地域援助事業者等の紹介に関する業務、④医療保護入院者退院支援委員会に関する業務、⑤退院調整に関する業務、⑥その他の業務があります。

1.×
 措置入院者ではなく、医療保護入院者を担当します。

2.×
 都道府県知事ではなく、精神科病院の管理者に選任義務があります。

3.×
 退院後からではなく、入院時や退院に向けた相談支援も行うため、入院時から関わりがあります。

4.○
 退院後生活環境相談員1人につき、概ね50人以下の医療保護入院者を担当すること(常勤換算としての目安)としています。

5.×
 医療保護入院者1人につき、1人の退院後生活環境相談員を入院後7日以内に選任することとしています。退院後ではなく、入院後に選任されます。

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