精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問65
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問65 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護制度に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 家族と同居している場合、個人を単位とすることを原則とする。
- 在宅生活をする場合、生活保護か障害年金かの、いずれかを選択できる。
- 居住地と異なる市の精神科病院に通院する場合、当該病院を管轄する福祉事務所が、保護の決定・実施を行う。
- 精神障害者が申請する場合、資力調査は免除される。
- 1級あるいは2級の精神障害者保健福祉手帳を取得している場合、障害者加算がある。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.家族と同居している場合は、世帯を単位とすることが原則です。
2.補足性の原理、他法優先の考え方にのっとり、在宅生活をするしないに関わらず、障害年金が優先されます。
3.居住地と異なる市の精神科病院に通院する場合は、居住地を管轄する福祉事務所が保護の決定・実施を行います。
4.精神障害者に限らず、誰であっても資力調査は免除されません。
5.1級あるいは2級の精神障害者保健福祉手帳を取得している場合は、障害者加算があります。
ただし、自ら申請する必要があり、等級も改めて審査されます。
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02
✕ 2 .ほかの法律に定める扶助は生活保護法に優先して行われるという保護の補足性の原理があるので、障害年金の受給が優先され、足りない部分を補足することもあります。
✕ 3 .生活保護は、要保護者の居住地を管轄する福祉事務所が、保護の決定・実施を行います。
✕ 4 . 資力調査は、障害があることを理由に免除されるものではありません。
◯ 5 . 1級あるいは2級の精神障害者保健福祉手帳を取得している場合、障害者加算があります。3級は障害者加算の対象になりません。
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03
1.×
保護の要否と程度は、個人ではなく、世帯を単位として定めるとする原則(世帯単位の原則)があります。ただし、世帯単位の取り扱いを適当としないときは、個人を単位として取り扱うことも可能となっています(世帯分離)。
2.×
生活保護の基本原理には、保護の補足性の原理(第4条)があり、他法や他施策による扶助を受けることが可能な場合は、生活保護制度より優先させる(他法他施策優先の原理)という規定があります。障害年金を受けられるなら、そちらを優先させる必要があります。
3.×
保護の決定・実施は、福祉事務所の所管区域内に居住を有する要保護者に対して保護(居住地保護)を行うため、居住地の福祉事務所が行います。
4.×
保護を受けるためには、その所有または利用を容認するに適しない資産は、原則として処分の上、最低限度の生活の維持のために活用することが求められています。精神障害者だからといって免除されることはありません。
5.○
障害者加算は、身体障害者障害程度等級表の1・2級もしくは3級又は国民年金法施行令別表1級もしくは2級に該当するもの等に加算されます。
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