精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問66

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問66 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、都道府県が設置する保健所の精神保健福祉業務として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 精神障害者保健福祉手帳の申請受理
  • 自助グループの組織育成、活動支援
  • 精神医療審査会の審査に関する事務
  • 診療報酬上の精神科デイ・ケアの実施
  • 日常生活自立支援事業の実施

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は2です。

1.精神障害者保健福祉手帳の申請受理は、市町村が行います。

2.保健所の業務の一つとして、自助グループの組織育成や活動支援があります。

3.精神医療審査会の審査に関する事務は、精神保健福祉センターが行う業務とされています。

4.保健所の業務の一つとして、保健所デイ・ケアの実施はありますが、診療報酬の算定対象とはなりません。

5.日常生活自立支援事業は、主に都道府県社会福祉協議会が実施します。

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02

都道府県の保健所の精神保健福祉業務についての問題です。
都道府県保健所は、心の健康相談、受診受療に掛かる相談、アルコール、思春期、認知症等の特定相談、及び関係機関、団体への紹介、医学的指導など、保健、医療、福祉の広範囲に及びます。

✕ 1 . 精神障害者保健福祉手帳の申請受理 → 市町村です。なお、交付者は都道府県知事(または政令都市市長)となります。

◯ 2 . 自助グループの組織育成、活動支援 → 患者会、家族会、断酒会等の自助グループの諸活動に対しての助言や支援を担います。

✕ 3 . 精神医療審査会の審査に関する事務 →  精神保健福祉センターが行います。

✕ 4 . 診療報酬上の精神科デイ・ケアの実施 → 保健所のデイケアは診療報酬の対象になりません。また診療報酬上のデイケアは医療機関が行います。

✕ 5 . 日常生活自立支援事業の実施 → 都道府県及び政令指定都市の社会福祉協議会が実施主体となります。

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03

 保健所は、地域精神保健福祉業務の中心的な行政機関であり、関係機関等と地域社会との緊密な連絡のもと、精神障害者の早期治療及び自立と社会経済活動の参加の促進のための諸活動を行います。
 保健所による精神保健福祉に関する業務は、①企画調整、②普及啓発、③研修、④組織育成、⑤相談、⑥訪問指導、⑦ケース記録の整理と秘密の保持、⑧社会復帰及び自立と社会参加への支援、⑨入院及び通院医療関係事務、⑩市町村への協力及び連携があります。

1.×
 障害者保健福祉手帳の申請受理は市町村が行います。医師の診断書(初診日から6カ月経過したもの)または障害年金の年金証書の写しのいずれか一方を添えて、市町村の窓口を経由し都道府県知事に提出することにより行われます。

2.○
 上記にある④組織育成には、「患者会、家族会、断酒会などの自助グループや、職親会、ボランティア団体等の諸活動に対して必要な助言、援助又は指導を行い、これを積極的に育成、支援する」とあります。

3.×
 精神医療審査会の審査に関する業務は、精神保健福祉センターによるもので、退院請求等の受付を行っています。

4.×
 診療報酬上の精神科デイ・ケアの実施は、医療機関が行います。保健所でも精神科デイ・ケアは実施されています。しかし、保健所の選定にあたっては、原則として社会復帰相談指導事業を実施している保健所とし、社会保険診療報酬における精神科デイ・ケアの承認を受けている医療機関が地域にないこと、又はあっても地域のニーズに応ずる余裕がないこと等により、回復途上にある精神障害者が医療機関における精神科デイ・ケアを利用することができない地域の保健所とすると規定されています。

5.×
 日常生活自立支援事業の実施は、都道府県社会福祉協議会及び指定都市社会福祉協議会が行います。ただし、窓口業務は、利用者の利便性を考慮し、都道府県社会福祉協議会又は指定都市社会福祉協議会から委託を受けた市区町村社会福祉協議会等が実施しています。

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