精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問67

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問67 (訂正依頼・報告はこちら)

精神障害者を対象とする施設等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 精神病者監護法により、救護施設が法定化された。
  • 精神衛生法により、精神障害者地域生活支援センターが法定化された。
  • 精神保健法により、精神障害者社会復帰施設が法定化された。
  • 「精神保健福祉法」により、障害者就業・生活支援センターが法定化された。
  • 障害者自立支援法により、精神障害者地域生活援助事業が法定化された。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.救護施設は、生活保護法によって法定化されました。

2.精神障害者地域生活支援センターは、精神保健福祉法の改正によって法制化されました。

3.精神障害者社会復帰施設は、精神保健法により法定化されました。

4.障害者就業・生活支援センターは、障害者雇用促進法の改正により法定化されました。

5.精神障害者地域生活援助事業は、精神保健法で法定化されました。

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02

✕1 . 救護施設が法定化されたのは、生活保護法です。
✕2 . 精神障害者地域生活支援センターが法定化されたのは、2011年の精神保健福祉法の法改正によります。
◯3 . 精神保健法により、精神障害者社会復帰施設が法定化されました。
✕4 . 障害者就業・生活支援センターが法定化されたのは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。さらに、同法により障害者職業センターも設立されました。
✕ 5 . 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化されたのは、精神保健法です。

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03

1.×
救護施設は、社会福祉法第2条によって定められた第一種社会福祉事業で、生活保護法第38条第1項第1号によって規定された保護施設の一つです。

2.×
 精神障害者地域生活支援センターを社会復帰施設に追加したのは、1999(平成11)年の精神保健福祉法の改正時で、2000(平成12)年4月に施行されました。

3.○
 1987(昭和62)年に精神衛生法から精神保健法に改称され、精神障害者社会復帰施設の規定を新設しました。

4.×
 障害者就業・生活支援センターは、障害者雇用促進法に規定された施設で、都道府県知事が指定した社会福祉法人、NPO法人などが運営しています。

5.×
 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化されたのは、1993(平成5)年の精神保健法の改正時で、1996(平成6)年4月に施行されました。

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