精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問67
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
精神障害者を対象とする施設等に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 精神病者監護法により、救護施設が法定化された。
- 精神衛生法により、精神障害者地域生活支援センターが法定化された。
- 精神保健法により、精神障害者社会復帰施設が法定化された。
- 「精神保健福祉法」により、障害者就業・生活支援センターが法定化された。
- 障害者自立支援法により、精神障害者地域生活援助事業が法定化された。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1.救護施設は、生活保護法によって法定化されました。
2.精神障害者地域生活支援センターは、精神保健福祉法の改正によって法制化されました。
3.精神障害者社会復帰施設は、精神保健法により法定化されました。
4.障害者就業・生活支援センターは、障害者雇用促進法の改正により法定化されました。
5.精神障害者地域生活援助事業は、精神保健法で法定化されました。
参考になった数55
この解説の修正を提案する
02
✕2 . 精神障害者地域生活支援センターが法定化されたのは、2011年の精神保健福祉法の法改正によります。
◯3 . 精神保健法により、精神障害者社会復帰施設が法定化されました。
✕4 . 障害者就業・生活支援センターが法定化されたのは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」です。さらに、同法により障害者職業センターも設立されました。
✕ 5 . 精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化されたのは、精神保健法です。
参考になった数17
この解説の修正を提案する
03
救護施設は、社会福祉法第2条によって定められた第一種社会福祉事業で、生活保護法第38条第1項第1号によって規定された保護施設の一つです。
2.×
精神障害者地域生活支援センターを社会復帰施設に追加したのは、1999(平成11)年の精神保健福祉法の改正時で、2000(平成12)年4月に施行されました。
3.○
1987(昭和62)年に精神衛生法から精神保健法に改称され、精神障害者社会復帰施設の規定を新設しました。
4.×
障害者就業・生活支援センターは、障害者雇用促進法に規定された施設で、都道府県知事が指定した社会福祉法人、NPO法人などが運営しています。
5.×
精神障害者地域生活援助事業(グループホーム)が法定化されたのは、1993(平成5)年の精神保健法の改正時で、1996(平成6)年4月に施行されました。
参考になった数9
この解説の修正を提案する
前の問題(問66)へ
第17回(平成26年度)問題一覧
次の問題(問68)へ