精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問69
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問69 (訂正依頼・報告はこちら)
「医療観察法」の処遇内容に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 入院処遇は、急性期、回復期、終結期の3段階に分けられる。
- 通院処遇は、指定通院医療機関で行われ、その期間は1年6か月である。
- 指定入院医療機関の管理者は、入院の継続が必要と認めた場合、地方裁判所に入院継続の確認の申立てをしなければならない。
- 処遇内容に不服がある場合、精神医療審査会に処遇改善請求ができる。
- 審判における処遇決定に対し、行政不服審査法に基づく審査請求ができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.医療観察法の入院処遇は、ガイドラインにおいて、急性期、回復期、社会復帰期に分類されています。
2.通院処遇の期間は原則3年であり、最大5年まで延長することができます。
3.入院の継続が認められる場合、指定入院医療機関の管理者は地方裁判所に入院継続の確認の申立てをしなければいけません。
4.医療観察法の処遇内容に不服がある場合は、厚生労働大臣に処遇改善請求を行います。
5.医療観察法に関する審判で不服がある場合は、行政不服審査法に基づく審査請求を行政に行うのではなく、高等裁判所に抗告することになります。
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02
✕ 1 . 入院処遇は、急性期、回復期、社会復帰期(✕終結期)の3段階に分けられています。
✕ 2 . 通院処遇は、指定通院医療機関で行われ、その期間は原則3年間です。
◯ 3 . 指定入院医療機関の管理者は、入院の継続が必要と認めた場合、保護観察所の意見を付して地方裁判所に入院継続の確認の申立てをしなければなりません。
✕ 4 . 処遇内容に不服がある場合には、厚生労働大臣に対して処遇改善請求が出来ます。そして厚生労働大臣は、社会保障審議会に審査を求めることとなります。
✕ 5 . 審判における処遇決定に対しては、医療観察法に基づいて2週間以内に抗告をすることができます。行政不服審査法は他の法律に定めがある場合は除外されます、
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03
1.×
終結期ではなく、社会復帰期です。
入院期間を「急性期」、「回復期」、「社会復帰期」の3期に分けてそれぞれ目標を設定しており、概ね18カ月以内での退院を目指します。
2.×
通院期間は、1年6カ月ではなく、当該決定があった日から起算して3年以内としています。
通院期間を「通院前期(通院開始後6カ月まで)」、「通院中期(通院開始後6カ月以降24カ月まで)」、「通院後期(通院開始後24カ月以降)」の3期に分けて目標を設定し、3年以内に一般精神医療への移行を目指します。
3.○
医療観察法第49条に、入院医療機関の管理者は、当該指定入院期間に勤務する精神保健指定医による診察の結果、入院を継続させて医療を行う必要があると認める場合は、入院決定後6ヵ月ごとに地方裁判所に対して入院継続の確認の申し立てをしなければならないと規定されています。
4.×
処遇内容に不服がある場合、精神医療審査会ではなく、厚生労働大臣に対し処遇改善の請求ができます。
医療観察法第95条には、指定医療機関に入院している者又はその保護者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、指定入院医療機関の管理者に対して当該入院している者の処遇の改善のために必要な措置を採ることを命ずることを求めることができると規定されています。
5.×
地方裁判所の入院や通院の決定、退院を許可しない決定等に不服がある場合、医療観察法(第64条)に基づき、抗告することができます。その場合には、決定が出された日から2週間以内に、高等裁判所宛の抗告申立書を元の決定を出した地方裁判所に提出しなければなりません。この抗告申立書には、法律違反や事実認定の間違い、処分の著しい不当などの抗告したい理由を書く必要があります。
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