精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問70
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問70 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、問題について答えなさい。
〔事 例〕
Webデザイン会社に勤めるLさん(30歳、女性)は、結婚を前提に交際しているMさん(35歳、男性)に誘われて覚せい剤を使い始めた。Lさんは覚せい剤使用について本当は嫌だったが、Mさんに嫌われるのが怖くて断りきれなかった。その後同居を始めると、Mさんは些細なことでLさんに暴力を振るうようになった。ある日の夜中、Mさんの怒声を聞いた近隣住民が警察に通報し、二人とも逮捕された。Mさんは刑事施設へ行くことになった。Lさんは保護観察付執行猶予判決を受け、本人の希望によりあるプログラムを受けることになった。
次のうち、この時点でLさんが受けることになったプログラムとして、正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Webデザイン会社に勤めるLさん(30歳、女性)は、結婚を前提に交際しているMさん(35歳、男性)に誘われて覚せい剤を使い始めた。Lさんは覚せい剤使用について本当は嫌だったが、Mさんに嫌われるのが怖くて断りきれなかった。その後同居を始めると、Mさんは些細なことでLさんに暴力を振るうようになった。ある日の夜中、Mさんの怒声を聞いた近隣住民が警察に通報し、二人とも逮捕された。Mさんは刑事施設へ行くことになった。Lさんは保護観察付執行猶予判決を受け、本人の希望によりあるプログラムを受けることになった。
次のうち、この時点でLさんが受けることになったプログラムとして、正しいものを1つ選びなさい。
- しょく罪指導プログラム
- 覚せい剤事犯者処遇プログラム
- 自立支援プログラム
- 職業能力形成プログラム
- 暴力防止プログラム
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この過去問の解説 (3件)
01
1.しょく罪指導プログラムは、被害者を死亡させたり、重大な傷害を負わせたりした保護観察対象者に対して行われるプログラムです。Lさんはそのような犯罪を犯していないため、正答とはいえません。
2.覚せい剤の使用が認められるLさんが、覚せい剤事犯者処遇プログラムを受けることは適切であり、正答といえます。
3.自立支援プログラムは、生活保護法に関するものです。事例からLさんが生活保護に関する記載は見受けられないため、正答とはいえません。
4.職業能力形成プログラムは、求職者を対象とするプログラムです。事例からLさんが求職を求めている様子は見受けられないため、適切とはいえません。
5.暴力防止プログラムは、暴力的犯罪を繰り返している者に対して行われるプログラムです。Lさんは暴力を振るわれる側であったため、対象とはなりません。
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02
しょく罪指導プログラムは、保護観察において、被害者を死亡させ又は重大な傷害を負わせた保護観察対象者に対して行われるものです。
保護観察対象者にと面接し、提出された課題作文の内容について話し合いながら、自己の犯した犯罪と被害の重大さを認識させ、慰謝の措置を講じる責任を自覚させて具体的なしょく罪計画を立てて指導を行っています。
2.○
覚せい剤事犯者処遇プログラムは、一定の条件に合致する仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に対して行われるものです。
専門的処遇プログラムの一つである「覚せい剤事犯者処遇プログラム」の受講を特別遵守事項に設定し、保護観察官が5回にわたり実施します。
また、刑の一部執行猶予制度の施行に伴い、従前の「覚せい剤事犯者処遇プログラム」から、「薬物再乱用防止プログラム」に代えて平成28年6月から実施されています。新しいプログラムでは、改善の対象となる犯罪的傾向の範囲を、覚せい剤の使用・所持から、依存性薬物の使用・所持に拡大し、それらの再乱用を防止するため、ワークブックを用いるなどして行う教育課程と簡易薬物検査を合わせて行うこととしています。
3.×
自立支援プログラムは、生活保護の被保護者に対して行われるものです。
就労による就労自立(経済的自立)のためのプログラム、身体や精神の健康を回復・維持し、自分で自分の健康管理、生活管理を行うなど日常生活において自立した生活を送る自立(日常生活自立)のためのプログラム、社会的つながりを回復・維持し、地域社会の一員として充実した生活を送ること(社会生活自立)を目指すプログラムを用意し、被保護者の多岐にわたる問題に対応できるようにされています
4.×
職業能力形成プログラムは、正社員経験の少ない人や職業能力形成機会に恵まれない人などに対して行われるものです。
企業現場における実習と教育訓練機関等における座学を組み合わせた実践的な職業訓練です。
5.×
暴力防止プログラムは、保護観察において、暴力的犯罪を繰り返している仮釈放者及び保護観察付執行猶予者に対して行われるものです。
専門的処置プログラムの一つである「暴力防止プログラム」に沿った認知行動療法に基づく指導を受けることを特別遵守事項として義務付けています。 保護観察官が、概ね2週間ごとに5回にわたり、保護観察対象者と面接し、暴力行為に及んだ時の行動を分析させて、暴力行為につながりやすい自己の思考傾向を自覚させ、その傾向思考の変容を促すとともに、危機的な場面で暴力行為を回避する方法を考えさせてロールプレイング等で身に付けさせる等の指導を行っています。
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03
✕ 1 . しょく罪指導プログラム 贖罪指導プログラムは、刑事事件で服役後、仮釈放などで保護観察対象となっている者に、自分自身の罪の重さを認識させたり、被害者への賠償を促したりするプログラムです。
◯ 2 . 覚せい剤事犯者処遇プログラム 覚せい剤の自己使用により保護観察を受けている人は、認知行動療法等の知見に基づき、専門的な処遇プログラムを受ける義務があります。
✕ 3 . 自立支援プログラムは生活保護の被保護者を対象としたプログラムです。
✕ 4 . 職業能力形成プログラムは、正社員経験の少ない人が正社員を目指すジョブカード式の職業訓練プログラムです。
✕ 5 . 暴力防止プログラムは、暴力的犯罪を繰り返している人のための改善プログラムです。
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