精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
地域福祉の理論と方法 問112

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問112 (訂正依頼・報告はこちら)

地域包括ケアシステムに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 高齢者を対象としているため、障害者や子どもについては対象として想定されていない。
  • 団塊の世代が75歳となる2025年を目途に、専ら認知症高齢者に対する在宅医療システムの充実を目指している。
  • 地域包括ケアの概念は、「医療介護総合確保推進法」における介護保険法改正(平成27年4月施行)において、初めて法的根拠が与えられた。
  • 自助、互助、共助、公助から構成されるが、公助を中心としたシステム構築が必要であるとされている。
  • 住まい・医療・介護・予防・生活支援が地域の特性に応じて、一体的に提供されるシステムの構築を目指している。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.地域包括ケアシステムは、本来、高齢者だけではなく、障害者や子どもについても対象とされています。

2.2025年を目途にしている地域包括ケアは、高齢者全般を対象にしており、認知症高齢者に限ったことではありません。

3.地域包括ケアが初めて法的根拠が与えられたのは、平成24年4月施行の介護保険法改正です。

4.公助だけでなく、自助、互助、共助それぞれを活かしたシステム構築が必要です。

5.地域包括ケアシステムでは、住まい・医療・介護・予防・生活支援が地域の特性に応じて、一体的に提供されるシステムの構築を目指しています。

参考になった数16

02

正解は5になります。
地域包括ケアシステムは、日常生活圏域(概ね30分以内に必要なサービスが提供される範囲)で地域の特性や個人のニーズに応じて、医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制のことをいいます。

1 地域包括ケアシステムは高齢者に限ったことではなく、子どもや障がい者も対象とされています。

2 認知症高齢者に対する在宅医療システムの充実ではなく、地域包括ケアシステム自体の構築を2025年を目処に、実現を目指しています。

3 地域包括ケアの概念は介護保険法改正(平成24年4月施行)で法的根拠が与えられました。介護保険法改正(平成27年4月施行)では、地域ケア会議の設置や要支援者向けの訪問介護、通所介護の介護予防・日常生活支援総合事業への移行などが盛り込まれました。

4 地域包括ケアシステムでは市町村や都道府県が、自主性や主体性に基づいて作り上げて行くことも必要だとされていますが、地域ケアへの住民参加など互助や共助、自助なども活かして、総合的に作り上げる必要があります。

参考になった数9

03

×1 . 介護保険における地域包括ケアシステムが行き渡っています。しかし、従来の考え方としては、高齢者のみならず障害者や子どもなど地域住民を対象とするシステムです。

×2 . 対象として認知症高齢者に限られたものではなく、在宅医療システムに限定したものでもありません。

×3 . 地域包括ケアの概念は、「医療介護総合確保推進法」における介護保険法改正が始まりではありません。初めて法的根拠が与えられたのは、2011年(平成23年)に改正された介護保険法第5条第3項とされています。

×4 .公助を中心としたシステムはもう税収の増加は期待できないことや高齢化による利用者の増大から難しく、自助、互助、共助、公助を組み合わせたシステム構築が必要であるとされています。

○5 . 地域包括システムは、地域の特性に応じて、住まい・医療・介護・予防・生活支援を一体的に提供されるシステムの構築を目指しています。

参考になった数5