精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
地域福祉の理論と方法 問120
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問120 (訂正依頼・報告はこちら)
ボランティア活動に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 社会福祉法では、市町村社会福祉協議会はボランティアコーディネーターを配置する義務があるとされている。
- 「ボランティア活動の中長期的な振興方策について(意見具申)」では、ボランティア活動の基盤整備のための公費使用は、ボランティア活動の自主性を妨げるとされている。
- 中間支援組織としてのボランティアセンターの運営主体は、社会福祉協議会、NPOといった民間非営利組織に限定されている。
- 社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には、ボランティア等が想定されている。
- ボランティアコーディネーターは、ボランティア活動者の自主性を妨げないようにするため、プログラムの企画や開発を行ってはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.社会福祉法にボランティアコーディネーター配置義務の規定はありませんが、市の社会福祉協議会にコーディネーターが配置されることは地域福祉の推進のために良いと思われます。
2.ボランティア活動の整備のために公的資金を投入する事も、時と場合によってあります。
3.中間支援組織のボランティアセンターの設置はNPO法人や社会福祉協議会等に限らず、自治会や市町村の委託先と言った地域の団体が設置しても構いません。
4.社会福祉に関する活動を行う者の中には、ボランティア等ももちろん想定されています。
5.ボランティアコーディネーターがプログラムの企画や開発を行ってはならないという規定はなく、地域によってはコーディネーターが中心となって行うこともあります。
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02
×2 . 「ボランティア活動の中長期的な振興方策について(意見具申)」では、ボランティア活動の基盤整備のための基幹的な部分等への公費助成が望ましいと述べられています。
×3 . 中間支援組織としてのボランティアセンターの運営主体は、社会福祉協議会、NPOといった民間非営利組織に限定されてはいません。
○4 . 社会福祉法第4条にいう「社会福祉に関する活動を行う者」には、ボランティア、NPO、住民団体等が想定されています。
×5 . ボランティアコーディネーターは、総合的な企画、調査、研究開発、養成・研修、相談、組織化、登録・斡旋、連絡調整等の重要な役割を担い、ボランティア活動者の自主性を支援することを求められています。
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03
1.社会福祉法にはボランティアコーディネーターに関する規定はありません。
2.意見具申では、ボランティア活動の基盤整備のための公費費用が、ボランティア活動の自主性を妨げるといった記述はされていません。
3.ボランティアセンターの運営主体に関わる規定はありません。
4.社会福祉法第4条の「社会福祉に関する活動を行う者」は、ボランティア等が想定されています。
5.ボランティアコーディネーターがプログラムの企画や開発を行うことは問題ありません。
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