精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
地域福祉の理論と方法 問121
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問121 (訂正依頼・報告はこちら)
地域住民の福祉ニーズと社会資源の関係調整についての歴史的な変遷に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 高齢者サービス調整チームは、いわゆる福祉関係八法改正(1990年(平成2年))の時期に、市町村社会福祉協議会に設置することが提示された。
- 契約締結審査会は、介護保険法施行の前年(1999年(平成11年))より地域福祉権利擁護事業(現在の日常生活自立支援事業)を実施するに当たり、基幹的社会福祉協議会に設置された。
- 地域ケア会議は、介護保険の導入に合わせて、基幹型在宅介護支援センターに設置することが位置づけられた。
- 運営推進会議は、介護保険法改正(2005年(平成17年))に地域密着型サービスが創設されたことに伴い、市町村に設置することが義務づけられた。
- 地域包括支援センター運営協議会は、介護保険法改正(2005年(平成17年))により、福祉ニーズを把握するために現場で実務を担っている介護支援専門員により構成されるようになった。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.高齢者サービス調整チームは、「高齢者サービス総合調整推進会議及び高齢者サービス調整チーム設置運営要綱」(1987年(昭和62年))に基づき、市町村に設置することが提示されました。
2.契約締結審査会は、基幹的社会福祉協議会ではなく、都道府県社会福祉協議会に設置されます。
3.地域ケア会議は、介護保険の導入に合わせて、基幹型在宅介護支援センターに設置されたものです。
4.運営推進会議は、市町村ではなく、各事業者に設置することが義務づけられています。
5.地域包括支援センター運営協議会は、現場の実務者だけでなく、サービスの利用者や被保険者など公正・中立性を確保する観点から選定されるようになっています。
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02
1.高齢者福祉サービス調整チームは、各市町村に設置義務がありますが、福祉法八法改正時期(1990年)ではなく、1987年国通知の、保健と福祉の推進体制の充実強化に基づいています。
2.契約締結審査会は、日常生活自立支援事業に基づいた契約締結能力について、専門員で判断できない場合に審査されます。基幹的社会福祉協議会のみの設置ではなく、市町村社会福祉協議会でも委託があれば設置可能となっています。
3.地域ケア会議は、関係機関の専門家等が地域の課題解決能力の向上やネットワーク化を目指して、基幹型在宅介護支援センターに設置されました。
4.運営推進会議は、認知症対応型共同生活介護事業所や、小規模多機能型居宅介護事業所などに設置義務がありますが、全ての事業所対象ではありません。
5.地域包括支援センター運営協議会は、公平性を保つため、介護支援専門員ではなく医師や介護保険事業者、民生委員など地域福祉に関わる構成員から成り立っています。
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03
×1 . 高齢者サービス調整チームは、「高齢者サービス総合調整推進会議等の設置及び運営について」(1987年昭和62年厚生省通知)において、市町村に設置することが明示されました。
×2 . 契約締結審査会は、1999年(平成11年)に地域福祉権利擁護事業(現在の日常生活自立支援事業)を実施するに当たり、都道府県社会福祉協議会に設置されることが明記されました。基幹的社会福祉協議会ではありません。
○3 . 地域ケア会議は、2000年(平成12年)に介護保険の導入に合わせて、基幹型在宅介護支援センターに設置することが位置づけられました。
×4 . 運営推進会議は、平成28年より「指定地域密着型サービスの事業人員、設備及び運営に関する基準」の規定に基づき、各事業所が設置するものです。市町村ではありません。
×5 . 地域包括支援センター運営協議会は、「地域包括支援センターの設置基準について」の通達(2006年(平成18年))により設置されるようになりました。メンバーは、介護サービスの事業者及び職能団体、社会的資源の関係者、被保険者、学識経験者など、地域の実情に応じて特別区の区長及び市町村長が選定します。
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