精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
福祉行財政と福祉計画 問124

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問124 (訂正依頼・報告はこちら)

消費税に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 地方消費税は、市町村税である。
  • 個人事業者の消費税の課税期間は、4月1日から3月31日である。
  • 現在の消費税率8%は、国税の5%と地方税の3%を合わせた税率である。
  • 事業者は、課税売上高にかかわらず、消費税を納める義務がある。
  • 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは、消費税の対象とならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1.地方消費税は、都道府県税です。

2.個人事業者の消費税の課税期間は、1月1日から12月31日です。

3.2014年時点の消費税率8%は、国税6.3%、地方税1.7%を合わせて税率です。消費税率については改訂の議論があるので動向に注意してください。

4.課税売上高1000万円以下の事業者は、納税義務が免除されます。

5.介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは、消費税の対象になりません。

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02

正解は5です。

1.地方消費税は納付先が都道府県なので、都道府県税です。

2.個人事業者の消費税課税対象期間は、1月1日~12月31日の期間となっています。

3.消費税率の内訳は、平成26年4月1日から国税6.3%、地方消費税1.7%、合計8%となっています。

4.自営業者等の消費税課税義務は、課税売上高1000万円以上が対象になります。

5.介護保険の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービス費は、消費税の対象にはなりません。

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03


消費税は、一般に我々が「消費税」と言っている国税と地方消費税を合計したものを指します。

×1 . 地方消費税は、都道府県税です。地方消費税は、一般の消費税同様に事業として行なった商品の販売、サービスの提供等の国内取引や外国貨物の引き取りに対して課税されます。

×2 . 個人事業者の消費税の課税期間は、1月1日から12月31日までです。

×3 . 現在の消費税率8%は、国税の6.3%と地方消費税の1.7%を合わせた税率です。

×4 . 課税売上高が1000万円を超えない事業者の特例措置として、消費税を納める義務が免除されています。事業者免税点制度と呼ばれます。

○5 . 介護保険法の規定に基づく居宅介護サービス費の支給にかかる居宅サービスは、社会政策的配慮により消費税の対象となりません。

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