精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
福祉行財政と福祉計画 問123

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問題

第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問123 (訂正依頼・報告はこちら)

保険料及び利用料に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 介護老人福祉施設のサービスのうち、食費、居住費その他日常生活に要する費用については、利用者の自己負担となっている。
  • 介護保険の第2号被保険者の保険料は、年金保険者を通じて徴収されることになっている。
  • 生活保護受給者のうち、65歳以上の者が介護保険の給付を受けたときの1割自己負担分は、生活扶助として支給される。
  • 「障害者総合支援法」では、利用料の1割を利用者が負担する応益負担を原則としている。
  • 保育料は、保護者の前年度の所得税額によって決定され、児童の年齢によって差が出ることはない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1.介護老人福祉施設のサービスのうち、食費、居住費、その他日常生活に要する費用については、利用者の自己負担となっています。

2.介護保険の第2号被保険者の保険料は、各医療保険者を通じて徴収されることになっています。

3.生活保護受給者のうち、65歳以上の者が介護保険の給付を受けたときの1割自己負担分は、介護扶助として支給されます。

4.障害者総合支援法では、応益負担ではなく、応能負担を原則としています。

5.保育料は、所得税額等と児童の年齢によって決定されていましたが、平成27年から市町村民税と児童の年齢によって決定されます。

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02

正解は1です。

1.食費や居住費、日常生活に要する費用については、本人が消費するものなので、自己負担が発生します。

2.介護保険第2号被保険者の保険料については、それぞれが所属する医療保険者を通じて徴収する仕組みになっています。

3.65歳以上の生活保護受給者の介護給付費の1割自己負担額は、生活扶助ではなく介護扶助から支給されます。

4.障害者総合支援法の1割負担は、それぞれの所得に応じて負担する応能負担となっています。

5.保育料は、前年度の保護者の所得(市町村民税負担額)と児童の年齢によって負担額が決定します。

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03

○1 . 介護老人福祉施設のサービスのうち、食費、居住費その他日常生活に要する費用については、利用者の自己負担となっています。

×2 . 介護保険の第2号被保険者の保険料は、年金保険者ではなく医療保険者を通じて医療保険と一体的に徴収されます。

×3 . 生活保護受給者のうち、65歳以上の者が介護保険の給付を受けたときの1割自己負担分は、生活扶助ではなく介護扶助として支給されます。

×4 . 「障害者総合支援法」では、応能負担でした。2005年(平成17年)に障害者自立支援法では、利用料の1割を利用者が負担する応益負担となりました。

×5 . 保育料は、保護者の前年度の所得税額及び児童の年齢、複数の子が在籍するかによって、決定されます。

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