精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
社会保障 問132
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問132 (訂正依頼・報告はこちら)
雇用保険などの給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 新規学卒者が就職できない場合には、失業者に該当し、雇用保険の被保険者でなくても基本手当を受給することができる。
- 一般被保険者は、離職して厚生労働大臣指定の教育訓練講座を修了しなければ、教育訓練受講給付金を受給することができない。
- 一般被保険者である父母が、同一の子について育児休業を取得する場合、それぞれ必要な被保険者期間を満たしていれば、両方の者が育児休業給付金を受給できる。
- 基本手当を所定給付日数分、残さず受給して再就職した場合、就業促進手当を受給することができる。
- 雇用保険の被保険者でない者は、「求職者支援法」による職業訓練受講給付金を受給することができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.雇用保険の基本手当を受給するには、離職の日以前に一定の期間、雇用保険の被保険者である必要があります。そのため、新規学卒者が就職できない場合は、基本手当を受給することはできません。
2.教育訓練受講給付金は、在職中であっても受給することができます。
3.一般被保険者である父母が、同一の子について育児休業を取得する場合、それぞれ必要な被保険者期間を満たしていれば、父母両方が育児休業給付金を受給できます。
4.就業促進手当は、基本手当の支給残日数に応じて支給されるため、基本手当を所定給付日数分、残さず受給して再就職した場合は、就業促進手当は受給することができません。
5.求職者支援法による職業訓練受講給付金は、雇用保険を受給できない人のための制度です。
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02
基本手当は、被保険者期間があり、失業状態にあることが条件となります。
基本手当の受給要件は、①ハローワークに来所し、求職の申し込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにも関わらず、本人やハローワークの努力によっても、就職に就くことができない「失業の状態」にあること、②離職の日以前2年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して12カ月以上あることです。ただし、特定受給資格者、派遣社員などの有期契約労働者等(特定理由離職者)、65歳以上で離職した者については、離職の日以前1年間に、賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある雇用保険に加入していた月が通算して6カ月以上あることとしています。
2.×
被保険者期間が通算して3年以上ある被保険者又は受給資格者が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受け、その教育訓練を修了した場合、教育訓練に要した費用の20%に相当する額(上限10万円)が給付されます。当分の間、要件緩和により初回のみ被保険者期間は1年以上となっています。
3.○
2010(平成22)年6月から「パパ・ママ育休プラス制度」の利用により、父母ともに育休を取得する場合は、一定の要件を満たせば子が1歳2か月に達する前日までの間、最大1年間育児休業給付金が支給されます。
4.×
就業促進手当は、仕事に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上で、必要と認められた時に支給されます。
就業促進手当には、就業手当、再就職手当、常用就職支度手当の3つがあります。
5.×
求職者支援制度では、雇用保険を受給できない求職者に対し、求職者支援訓練を受講中、一定の要件(本人の収入、世帯収入及び資産要件等)を満たす場合に、職業訓練受講給付金を支給します。ハローワークが中心となってきめ細やかな就職支援を行うことにより、その早期の就職を支援する制度です。
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03
1.新卒者は仕事をしていないので、雇用保険の加入者ではありません。ですので基本手当は支給されません。
2.仕事を継続したままでも、3年以上就労し雇用保険をかけていれば、教育訓練給付金に該当する講座を受講し終了することで、教育訓練給付金を受け取ることができます。
3.記述のとおり、一般被保険者である父母が育児休業を取得する場合、必要な要件を満たすことで育児休業給付金を受け取ることができます。
4.就業促進手当は、受給できる要件がある段階で再就職ができた場合に支給されます。
5.特定求職者は、雇用保険加入者だけでなく、ハローワークに求職申し込みをしている者が該当します。
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