精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
社会保障 問134
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問134 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Cさんに支給される老齢基礎年金額として、正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
昨年3月に65歳になったCさん(独身)は、翌4月から老齢基礎年金の支給を受けている。Cさんの国民年金の被保険者期間は40年間で、そのうち34年間は、保険料納付済期間であり、残りの6年間は、生活保護法による生活扶助を受け、保険料の全額について、法定免除されていた。
ただし、本年度の満額の老齢基礎年金額は、772,800円であり、年金額の計算で端数が生じたときは、50円未満は切り捨て、50円以上は100円に切り上げる。また、Cさんが、免除を受けていた期間は2008年度以前であり、免除期間についての国庫負担割合は3分の1として評価、計算する。なお、免除された保険料の追納はしていない。
〔事 例〕
昨年3月に65歳になったCさん(独身)は、翌4月から老齢基礎年金の支給を受けている。Cさんの国民年金の被保険者期間は40年間で、そのうち34年間は、保険料納付済期間であり、残りの6年間は、生活保護法による生活扶助を受け、保険料の全額について、法定免除されていた。
ただし、本年度の満額の老齢基礎年金額は、772,800円であり、年金額の計算で端数が生じたときは、50円未満は切り捨て、50円以上は100円に切り上げる。また、Cさんが、免除を受けていた期間は2008年度以前であり、免除期間についての国庫負担割合は3分の1として評価、計算する。なお、免除された保険料の追納はしていない。
- 386,400円(満額の老齢基礎年金額の50%)
- 618,200円(満額の老齢基礎年金額の約80%)
- 656,900円(満額の老齢基礎年金額の約85%)
- 695,500円(満額の老齢基礎年金額の約90%)
- 772,800円(満額の老齢基礎年金額)
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この過去問の解説 (3件)
01
老齢基礎年金額は、年金額(設問では772,800円)に保険料を納めた期間(免除期間を含む)の割合をかけたものになります。
割合については、Cさんの被保険者期間は40年間であることから、12ヶ月×40年の480ヶ月が分母となります。分子は、保険料を納めた期間(12ヶ月×34年の408ヶ月)に、免除された期間(12ヶ月×6の72ヶ月)に評価係数である1/3をかけた(24ヶ月)を加えたものになります。
つまり計算式は、772,800×((408+24)/480)=695,520となり、50円未満を切り捨てた695,500円が正解となります。
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02
Cさんの国民年金加入期間は40年ですが、そのうち6年間は生活保護を受けていたため免除期間となっています。
減免申請期間は三分の一に該当するため、保険料を納めた期間は12か月×34年間+12か月×6年間(三分の一)となり、基礎額が772,800なので計算すると695,520円で、切り捨てて695,000円の4が正解となります。
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03
老齢基礎年金の計算は、年金額×保険料納付月数(保険料免除月数なども合わせる)/保険加入年数×12となっています。
分母の部分は、Cさんの国民年金の被保険者期間は40年間であるため、40×12で480月となります。分子の部分は、①Cさんの保険料納付月数が34年間であるため、34×12で408月となり、②生活保護での法定免除の期間が6年であるため、6×12で72月を3分の1として24月となり、408+24で432月となります。480月が100%とすると、432月は90%です。
1.×
Cさんの保険料納付期間は34年であり、法定免除も含めると90%となるため、適切ではありません。
2.×
選択肢1と同様です。
3.×
選択肢1と同様です。
4.○
計算式にあてはめると、7728000円×(432月/480月)=695,520円になります。設問に、50円未満を切り捨てるとあるので、695,500円となります。
5.×
法定免除について反映される年金額は3分の1となり、全額はもらえないため、適切ではありません。
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