精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問149
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問149 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉事務所に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 福祉事務所の社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の協力機関である。
- 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は、社会福祉法で定める社会福祉主事でなければならない。
- 市町村は、その区域を所管区域とする福祉事務所を設置しなければならない。
- 福祉事務所の長は、社会福祉士でなければならない。
- 福祉事務所の指導監督を行う所員(査察指導員)及び現業を行う所員(地区担当員)は、生活保護法以外の業務に従事してはならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.社会福祉主事は、都道府県知事または市町村長の補助機関である職員です。
2.査察指導員および地区担当員は社会福祉主事でなければなりません。
3.都道府県と市は福祉事務所を設置しなければなりませんが、村長は任意設置です。
4.福祉事務所の長は、社会福祉士でなければならないという要件はありません。
5.査察指導員および地区担当員は、職務に支障がない限りにおいて、他の業務に従事することができます。
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02
社会福祉主事は、生活保護法の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の施行を補助するもので、補助機関です。
生活保護法の運営実施に関し、市町村長、福祉事務所長または社会福祉主事の事務の執行に協力する、協力機関であるのは、民生委員です。
2. ○
指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、社会福祉主事の資格を有することが義務付けられています。
3.×
都道府県、市(特別区含む)は設置が義務付けられていますが、町村については任意設置です。
4.×
福祉事務所の長は、必ずしも社会福祉士でなければならないという要件はありません。
5.×
指導監督を行う所員及び現業を行う所員は、職務の遂行に支障がない場合には他の社会福祉又は保健医療に関する業務を行うことができることとされており、民生委員・児童委員に関する事務、児童扶養手当に関する事務などを行っている福祉事務所が多くなっています。
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03
1.都道府県知事や市町村長の協力機関は、社会福祉主事ではありません。社会福祉主事は市町村の福祉事務所の職員であることが多いです。
2.査察指導員と現業員は社会福祉主事である必要があります。
3.都道府県と市については、福祉事務所の設置義務がありますが、町村については設置が任意となります。
4.福祉事務所の長は、社会福祉士でなければならないという規定はありません。
5.査察指導員は地区担当員は、生活保護業務に特に支障がない場合、他の業務と兼務することは可能です。
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