精神保健福祉士の過去問
第17回(平成26年度)
権利擁護と成年後見制度 問157
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問題
第17回(平成26年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問157 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉施設・職員の行為に関する次の記述のうち、その適否を考えるに当たり、憲法13条の人格権やプライバシー権が直接の根拠となるものとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 利用者が信じる宗教の経典の持ち込みを禁止すること
- 利用者が拒否する作業を強要すること
- 利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載すること
- 利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収すること
- 利用者が施設批判をしたことを理由に退所を求めること
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この過去問の解説 (3件)
01
1.憲法20条の信教の自由が根拠となります。
2.憲法18条の意に反する苦役が根拠となります。
3.肖像権の侵害となりますので、憲法13条の人格権やプライバシー権が直接の根拠となります。
4.憲法29条の財産権が根拠となります。
5.憲法21条の表現の自由が根拠となります。
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02
利用者が信じる宗教の経典の持ち込みを禁止することは、憲法20条の「信教の自由」が直接の根拠となります。
2.×
利用者が拒否する作業を強要することは、憲法18条の「苦役からの自由」が直接の根拠となります。
3.○
利用者の承諾なしに施設の案内パンフレットにその顔写真を掲載することは、憲法13条の「人格権やプライバシー権」が直接の根拠となります。
4.×
利用者の承諾なしに施設協力費を預り金から徴収することは、憲法29条の「財産権の保障」が直接の根拠となります。
5.×
利用者が施設批判をしたことを理由に退所を求めることは、憲法12条の「権利の保持の責任とその濫用の禁止」が直接の根拠となります。
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03
1.個人が信仰する宗教について規制するのは、日本国憲法でも認められていません。
2.利用者が心身的に難しく、拒否をしている作業について、強制することは人権侵害に繋がります。
3.利用者の同意なく、施設等のパンフレットに顔写真等を掲載することは、プライバシーの侵害に繋がります。
4.利用者の同意なく預り金から施設協力金を徴収することは、場合によっては金銭の搾取に繋がります。
5.利用者が施設を非難したことで退所となるのは、人権侵害に繋がります。
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