精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神保健福祉相談援助の基盤 問26
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉相談援助の基盤 問26 (訂正依頼・報告はこちら)
相談支援専門員に関する次の記述のうち、適切なものを1つ選びなさい。
- 保健所等において、精神障害者の相談業務を行う任用資格である。
- 資格要件として、相談支援に関する1年の実務経験が必要である。
- 社会福祉に関する援護、育成、又は更生の措置に関する事務を行う。
- 計画相談支援において、サービスの支給決定に係るアセスメントを行う。
- 要介護者又は要支援者の相談に応じ、適切なサービスを利用できるようにする。
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この過去問の解説 (3件)
01
相談支援専門員は、障害のある者が自立した日常生活や社会生活を送ることができるように、計画相談支援の一環として、サービス等利用計画の作成やモニタリングを行ったり、地域生活への移行や定着に向けた支援などを行います。
1:相談支援専門員は任用資格ではありません。任用資格は、資格を取得後、実際に働いて名乗れる資格です。また、相談支援専門員の配置先は、主に相談支援事業所です。よって誤りです。
2:相談支援専門員の資格要件として、3年〜10年の相談支援に関する実務経験と相談支援従事者初任者研修の修了が必要です。よって誤りです。
3:社会福祉に関する援護、育成、更正の措置に関する事務を行うのは、福祉事務所の職員です。よって誤りです。
4:相談支援専門員は、計画相談支援において、サービスの支給決定に係るアセスメントを行いますので、正解です。
5:介護保険制度におけるケアマネージャー(介護支援専門員)の職務の説明です。よって誤りです。
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02
1.相談支援専門員は、相談支援事業所に配置されます。任用資格でもありません。
2.相談支援専門員の資格要件として必要な実務経験は、3年~10年です。
3.社会福祉に関する援護、育成、又は更生の措置に関する事務を行うのは、福祉事務所の現業員です。
4.相談支援専門員は、計画相談支援において、サービスの支給決定に係るアセスメントを行います。
5.要介護者又は要支援者の相談に応じ、適切なサービスを利用できるようにするのは、介護支援専門員(ケアマネージャー)です。
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03
1.相談支援専門員は、相談支援事業所に配置されます。任用資格ではなく、研修と実務経験が必要です。
2.実務経験の年数は、3年~10年です。
3.社会福祉に関する援護、育成、又は更生の措置に関する事務を行うのは、福祉事務所の現業員です。
4.相談支援専門員は、計画相談支援において、サービスの支給決定に係るアセスメントを行います。
5.要介護者又は要支援者の相談に応じ、適切なサービスを利用できるようにするのは、介護支援専門員(ケアマネージャー)です。
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