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精神保健福祉士の過去問 第18回(平成27年度) 精神保健福祉に関する制度とサービス 問66

問題

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「医療観察法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。

(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
   1 .
指定入院医療機関は、都道府県知事により指定される。
   2 .
入院先は、指定入院医療機関の中から付添人が決定する。
   3 .
指定医療機関の管理者は、地方裁判所の長と連携を図り、社会復帰に関する相談、援助などを行う。
   4 .
入院患者の外出、外泊は、外部評価会議の承認が必要である。
   5 .
指定入院医療機関の管理者の申請による退院は、地方裁判所の審判により決定する。
( 第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問66 )
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この過去問の解説 (4件)

40
1.指定入院医療機関は、厚生労働大臣が指定します。

2.入院先は厚生労働大臣が決定します。

3. 指定医療機関の管理者は、適切な医療を行い、また保護観察所長と連携を図り、対象者への相談・援助等を行います。

4. 外部評価会議は、医療観察法に則った病棟の運営状況や治療内容に関する情報を公開・共有し、第三者評価を受けることで運営の透明性を確保するためのものです。

5.入院の決定があった日から6か月以内に、指定入院医療機関の管理者による退院許可または入院継続の申し立てがあった場合、地方裁判所が決定します。

以上により、5が適切です。

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27
正解は5です。

医療観察法は、心神喪失や心身耗弱(心身の正常な働きが著しく困難な状態)等の状態で、重大な他害行為を行った者に対し、司法、精神医学、精神保健福祉の分野から適正な審判を行い、再犯予防と社会復帰へ向けてのケアを保障する法律です。

1:指定入院医療機関の指定を行うのは、厚生労働大臣です。都道府県知事ではありませんので誤りです。
指定入院医療機関の役割は、入院医療の提供、保護観察所に退院や入院継続の申立についての意見を求めること、裁判所に退院や入院継続の申立を行うことなどです。

2:入院先は、指定入院医療機関の中から厚生労働大臣が決定しますので誤りです。
入院決定を受けた対象者は、入院医療機関の多職種チーム(医師、ソーシャルワーカー、看護師、臨床心理士、作業療法士等)による手厚い医療の提供を受け社会復帰の早期実現を目指します。
付添人は、権利擁護の観点から当初審判時につける弁護士のことです。当初審判とは、医療観察法の対象となるかを審議するための審判のことです。

3:指定医療機関の管理者は、地方裁判所の長ではなく、保護観察所の長と連携を図り、社会復帰に関する相談、援助を行います。よって誤りです。
保護観察所では、社会復帰調整官が配置され、指定医療機関の入院者の入院の段階から関わり、退院後の生活環境の調整を様々な機関と連携し、退院後の支援体制を構築します。
因みに社会復帰調整官は、精神保健福祉士や精神障害者の保健及び福祉の専門知識を有する者(社会福祉士、保険師、看護師、作業療法士、臨床心理士等)で、精神保健福祉に関する8年以上の実務経験を有する保護観察所の職員です。

4:入院患者の外出、外泊は、指定入院医療機関の管理者の責任のもとで、当該指定入院医療機関で勤務する精神保健指定医の診察の結果適切であるとされた場合にできます。外泊を行う場合は、保護観察所への連絡も必要です。外部評価会議の承認によってではありませんので誤りです。
外部評価会議は、医療観察法病棟全体の運営状況や治療内容に関する情報開示を行い、第三者評価を受けることで病棟運営の透明性を確保します。

5:指定入院医療機関の管理者の申請による退院は、地方裁判所の審判により決定しますので正解です。
指定入院医療機関の管理者は、当該医療機関に勤務する精神保健指定医による診察の結果、入院による医療の必要がないと判定された場合、保護観察所の長の意見を添えて、直ちに地方裁判所に退院の許可申立を行うことが必要となります。

17
正解は5です。

1.指定入院医療機関は、厚生労働大臣により指定されます。

2.指定入院医療機関の中から入院先を決めるのは、厚生労働大臣です。

3.地方裁判所の長と連携を図り、社会復帰に関する相談、援助などを行うのは、社会復帰調整官です。

4.入院患者の外出、外泊は、治療評価会議や運営会議の承認を得る必要があります。外部評価会議ではありません。

5.指定入院医療機関の管理者の申請による退院は、地方裁判所の審判により決定します。

6
1:指定入院医療機関は、開設者の同意を得て、厚生労働大臣が指定します。

2:入院先は、裁判所による審判を経たうえで、厚生労働大臣が決定します。

3:指定医療機関の管理者は、社会復帰に関する相談・援助を行いますが、連携を図るのは、地方裁判所長ではなく、保護観察所長です。保護観察所には社会復帰調整官が配置されており、精神保健観察を行います。

4:入院患者の外出や外泊にあたっては、指定医療機関の管理の下で、精神保健指定医が適切と判断した場合に承認されます。外部評価会議は、病院運営の透明性等を確保するための第三者機関です。

5:指定医療機関の管理者の申請による退院は、地方裁判所の審判によって決定されます。また申立ては、本人からも可能です。

以上のことから、正解は5です。

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