精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問67
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、「医療観察法」の指定入院医療機関に入院している者又はその保護者による処遇改善の請求先として、正しいものを1つ選びなさい。
- 厚生労働大臣
- 法務大臣
- 都道府県知事
- 地方裁判所長
- 保護観察所長
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この過去問の解説 (4件)
01
1:医療観察法において指定入院医療機関に入院している本人、またはその保護者は、厚生労働大臣に対して処遇の改善のための必要な措置を求めることができます。よって正解です。
2:法務省は、基本法制の維持及び整備、法秩序の維持、国民の権利擁護などを任務としています。医療観察法の事務も担っていますが、医療観察法においての処遇改善の請求先ではありません。よって法務大臣は誤りです。
3:都道府県は、指定入院医療機関の管理者や保護観察所への協力・連携を行います。医療観察法においての処遇改善の請求先ではありません。よって都道府県知事は誤りです。
4:地方裁判所は、検察官による申立を受けて審判を行い、対象者を入院治療または通院治療とするか、医療観察法の対象外とするかの決定を行います。指定入院医療機関から退院する際の許可決定も地方裁判所が行いますが、医療観察法においての処遇改善の請求先ではありません。よって地方裁判所長は誤りです。
5:保護観察所は、指定入院医療機関や都道府県・市町村などの関係機関と連携し、生活環境の整備を行い対象者の社会復帰の促進を図ります。医療観察法においての処遇改善の請求先ではありません。よって保護観察所長は誤りです。
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02
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03
他方、入院している者、保護者は、厚生労働大臣に対して、指定入院医療機関の処遇改善の措置をとるよう命ずること、を請求できます。
よって、請求できるのは、厚生労働大臣に対してであり、正解は1です。
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04
「医療観察法」の指定入院医療機関に入院している者又はその保護者による処遇改善の請求先は、厚生労働大臣です。
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