精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問68
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問68 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、精神保健参与員を指定する機関として、正しいものを1つ選びなさい。
- 検察庁
- 精神保健福祉センター
- 保健所
- 地方裁判所
- 保護観察所
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この過去問の解説 (4件)
01
精神保健参与員は、医療観察法における審判において精神保健福祉の観点から必要な意見を述べます。
1:医療観察法の対象となる人について、検察庁の検察官が地方裁判所に対して「申立」を行うことで審判が開始されますが、検察庁は、精神保健参与員の指定をする機関ではありませんので誤りです。
2:精神保健福祉センターは、保健所、市町村、医療機関などの関係機関に対する技術指導及び技術援助などを行いますが、精神保健参与員の指定をする機関ではありませんので誤りです。
3:保健所は、地域精神保健福祉業務の中心的な行政機関です。精神障害者の相談援助、訪問指導、市町村や関係機関等の職員やボランティアへの研修などを行いますが、精神保健参与員の指定をする機関ではありませんので誤りです。
4:精神保健参与員は、厚生労働大臣があらかじめ作成した精神障害者の保健及び福祉に関する専門的な知識及び技術を有する精神保健福祉士等の名簿の中から、地方裁判所が事件ごとに指定します。よって正解です。
5:保護観察所は、医療観察法において関係機関と協議の上、対象となる人への地域社会における処遇の内容を定める「処遇の実施計画」を作成したり、地域での医療や援助を担当するスタッフによる「ケア会議」を開催し、連携の確保を図りますが、精神保健参与員の指定をする機関ではありませんので誤りです。
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02
精神保健参与員は、審判において必要とされる場合に、福祉職の立場から社会復帰について意見を述べたり助言をすることが求められます。
以上のことから、地方裁判所によって選任されます。
よって、正解は4です。
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03
精神保健参与員を指定するのは、地方裁判所です。
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04
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