精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神障害者の生活支援システム 問77

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問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問77 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、精神保健福祉センターの業務として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 特定相談支援事業者の指定
  • 医療保護入院に関する入院届の受理
  • 自立支援医療の申請窓口
  • 措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の審査
  • 精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は5です。

精神保健福祉センターは、精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とし、都道府県及び指定都市に設置されています。センターには精神科医師、看護師、精神保健福祉士、臨床心理士、作業療法士などの専門職が配置されています。その業務は技術指導及び技術援助、人材育成、普及啓発、精神保健福祉相談、自立支援医療(精神通院医療)及び精神障害者保健福祉手帳の判定などがあります。

1:特定相談支援事業者の指定は、市町村が行いますので誤りです。
特定相談支援事業者は、基本相談支援に加え障害福祉サービス等の利用計画の作成(計画相談支援・障害児相談支援)を行います。

2:医療保護入院に関する入院届の受理を行うのは保健所です。よって誤りです。
入院届は、入院後10日以内に精神科病院管理者が最寄りの保健所長経由で都道府県知事(指定都市市長)に提出しなければならないと規定されています。

3:自立支援医療の申請窓口は、市町村ですので誤りです。
自立支援医療の申請書類を受け付けた市町村は、書類を都道府県へ進達します。書類の審査(自立支援医療の要否)は都道府県(指定都市)の精神保健福祉センターで判定されます。

4:措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の審査を行うのは精神医療審査会ですので誤りです。
精神医療審査会は、精神科病院の管理者から提出された「措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告書」により、その入院の必要性の審査を行います。

5:精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定を行うのは精神保健福祉センターですので正解です。

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02

正解は5です。

1.特定相談支援事業者の指定は、市町村が行います。

2.医療保護入院に関する入院届の受理は、保健所長を経て都道府県知事(指定都市市長)が行います。

3.自立支援医療の申請窓口は、市町村です。

4.措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の審査は、精神医療審査会が行います。

5.精神障害者保健福祉手帳の申請に対する判定は、精神保健福祉センターの業務です。

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03

精神保健福祉センターの主な業務

①精神医療審査会に関する事務
②精神通院医療の支給認定事務
③精神障害者保健福祉手帳の判定に関する事務

以上が定められています。
よって5が適切。

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04

精神保健福祉センターは、都道府県や指定都市に設置され、知識の普及や調査、複雑な相談、精神医療審査会の事務局、精神保健福祉手帳の判定等を行う機関です。

1:特定支援相談事業所の指定は、市町村が行います。
特定支援相談事業所は、サービス等利用計画についての相談及び作成などを行います。

2:医療保護入院に関する入院届の受理は、保健所が行います。保健所は、都道府県や指定都市等に置かれています。

3:自立支援医療の申請窓口は、市区町村の窓口になります。申請書類は都道府県等に送られ、精神保健福祉センターで判定を行います。

4:措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告の審査は、精神医療審査会が行います。精神医療審査会は都道府県や指定都市に置かれ、入院している精神障害者の処遇等について審査を行う合議体です。

5:精神保健福祉手帳の判定は、精神保健福祉センターが行います。なお、申請窓口は市区町村になります。

以上のことから、正解は5です。

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