精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
精神障害者の生活支援システム 問80

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問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問80 (訂正依頼・報告はこちら)

次の事例を読んで、問題について答えなさい。

〔事 例〕
Gさん(67歳、女性)は、38歳のときに統合失調症を発症して以来、R市内にあるY精神科病院に入退院を繰り返した後、地域移行・地域定着支援事業を利用して2年前からR市内の自宅に一人で暮らしている。他に身寄りはない。退院後は、Y精神科病院のH精神保健福祉士の勧めで、若い頃に修得した華道をいかして、障害者に対して創作的活動や生産活動の機会の提供などを行うZセンターの利用者に1週間に1回、生け花を教えるなど、充実した生活を送っている。(※1)

他方、Gさんは、食事の準備や掃除、洗濯などの家事が苦手であり、さらに加齢による身体の衰えも徐々に現れ、要支援1の認定をR市より受けている。そのため、退院当初より、介護保険法のU事業所のスタッフであるJさんが作成したケアプランに基づき、ホームヘルパーのサービスを利用している。(※2)

最近になってGさんは、H精神保健福祉士に将来の不安を訴えるようになった。特に、Gさんが気掛かりなのは、両親が残してくれた自分名義のアパートと預金の管理についてである。預金口座には現在、約2千万円の残高があり、Gさんが自分で大切に管理している。生活費についても、Gさん自身の障害年金とアパート収入を活用してうまく生活している。しかし、Gさんは、「今は自分で家計のやりくりもできているが、自分ももう年だし、いつどうなるかわからない。頼れるきょうだいや親族もいない。この先、認知症になったりしたときに、自分に代わって財産をしっかり管理してくれる人はいないだろうか」とよく口にしている。そこで、H精神保健福祉士は、このことに対応する社会資源について紹介した。(※3)


次のうち、この(※3)時点でH精神保健福祉士がGさんに紹介した社会資源として、適切なものを1つ選びなさい。
  • 日常生活自立支援事業
  • 生活困窮者自立支援制度
  • 任意後見制度
  • 地域定着支援事業
  • 自発的活動支援事業

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は3です。

1:日常生活自立支援事業は、認知症の高齢者や知的障害者、精神障害者等の中で、判断能力が不十分な人が、地域での自立した生活を送れるよう、利用者との契約に基づいて福祉サービス利用の援助や日常的な金銭管理の援助などを行います。将来に備えてではなく、現時点での認知症や精神障害等で判断能力の不十分な人への援助ですので適切ではありません。

2:生活困窮者自立支援制度は、生活保護の受給はしていないが、生活保護へ至る可能性のある人で、自立が見込まれる人へ、住まいや就労、子どもの学習など安定した生活へ向けて様々な支援を行います。ただし、将来に備えての金銭管理の援助を行う支援はありません。また事例よりGさんの生活困窮の状況も読み取れませんので不適切です。

3:任意後見制度は、本人の判断能力の低下に備えて、契約締結の判断能力のあるうちにあらかじめ財産管理や身上監護を担う後見人を決めておく制度です。公証人役場で公正証書を作成し契約を結びます。事例の「この先、認知症になったりしたときに、自分に代わって財産をしっかり管理してくれる人はいないだろうか」というGさんのニーズにぴったりですので正解です。

4:地域定着支援事業は、一人ぐらしで緊急時の支援体制が必要な人。家族と同居してるが同居している家族の支援が受けられず、緊急時の支援体制が必要な人を対象としています。支援内容は、居宅において生活する精神障害者に対して、24時間体制での連絡を確保し、必要に応じて家庭訪問が受けられ、障害福祉サービス事業所との連絡調整などもしてもらえますが、財産管理の支援はありませんので不適切です。

5:自発的活動支援事業は、障害者が自立した日常生活を送れるよう、障害者総合支援法に基づき、市町村と都道府県が独自に行うサービスです。障害者、その家族、地域住民などが行う地域における自発的な活動(ピアサポート、災害対策、ボランティア活動など)を支援します。財産管理とは関係ありませんので不適切です。

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02

認知症等で自己判断ができなくなったときに、財産管理を代理で行う制度は任意後見制度です。

日常生活自立支援事業:認知症高齢者や障害者のうち、判断能力が不十分な者が地域で自立した生活が送れるように、契約の後、福祉サービスの利用援助を行う事業。

生活困窮者自立支援制度:生活困窮者に対し、自立した生活を送るための相談支援や住居確保給付金の支給、その他自立支援に関する措置を行う事業。

地域定着支援事業:単身で居宅生活を送る障害者等に対し、常時連絡が取れる体制を確保し、緊急時に必要な支援を行う事業。

自発的活動支援事業:障害者総合支援法に基づき、障害者やその家族、地域の住民に対し地域における自発的な取り組みや活動を支援することで、障害者の自立した地域での生活を図る事業。

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03

正解は3です。

1.日常生活自立支援事業は、認知症になったときの財産管理としては、取消権がないなど不十分なところがあるため、紹介した社会資源として適切ではありません。

2.生活困窮者自立支援制度は、生活保護に至る前に様々な相談や援助を行う制度ですが、認知症になったときの財産管理までは対応していません。

3.任意後見制度は、認知症になったときに財産管理などができる後見人を、元気なうちから指名できる制度です。「認知症になったりしたときに、自分に代わって財産をしっかり管理してくれる人」を口にしているGさんに紹介した社会資源として、任意後見制度は適切な制度です。

4.地域定着支援事業は、障害者との連絡体制を確保し、緊急時などに対応できるようにするものですが、財産管理には対応していません。

5.自発的活動支援事業は、障害者が自発的に行う活動を支援するものです。財産管理とは関係ありません。

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04

Gさんは、現時点で金銭管理は自力でできており、認知症との診断も受けていません。しかし、金銭管理や、認知症になった場合の財産管理について、不安を訴えています。
このことを踏まえて、選択肢を見ていきます

1.日常生活自立支援事業は、認知症や障害等で判断能力が不十分となっている人に対して、契約に基づいて福祉サービスの利用や援助をする事業です。

2.生活困窮者自立支援制度は、平成27年度に施行された制度で、経済的に困窮し、最低生活を営むことができなくなる恐れがある人に対して、相談支援、住宅確保金の支給等を行います。

3.任意後見制度は、十分な判断力のある人が、生活や財産管理にかかわる後見契約を結び、判断能力が不十分になったときに、後見人に委託する制度です。

4.地域定着支援事業は、条件が整えば退院または退所できる人に対し、地域での生活に伴う見守りや支援を行う事業です。連絡体制や緊急時の支援を行います。

5.自発的活動支援事業は、地域生活支援事業のひとつで市町村が担うサービスです。障害を持つ人が、ピアサポートやボランティア活動等を行う際の支援を行います。

以上のことから、正解は3です。

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