精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
社会保障 問134

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問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問134 (訂正依頼・報告はこちら)

労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 個人タクシーを営業している者は、労災保険に加入することができない。
  • 労働者が、通常利用する経路で保育所に子どもを預け、会社に向かう途中で事故にあった場合、保険給付の対象にならない。
  • 保険料は、事業主と労働者が折半して負担する。
  • 厚生年金保険の障害厚生年金が支給される場合、労災保険の障害補償年金は支給されない。
  • 労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定める。

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は5です。

1.個人タクシーを営業している者でも、労災保険に加入できる特別加入制度があります。

2.経路の逸脱、移動の中断は保険給付の対象となりませんが、通常利用する経路で保育所に子どもを預けることは、合理的な経路・方法と見なされ、保険給付の対象となります。

3.労災保険は事業主が全額負担します。

4.厚生年金保険の障害厚生年金が支給される場合でも、労災保険の障害補償年金は支給されます。

5.労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めます。

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02

正解は5です。

労働者災害補償保険(労災保険)は、原則として全ての労働者を対象とします。仕事中や通勤中に事故や災害などにあい、怪我をしたり、病気になったり、障害が残ってしまったり、死亡した場合などに保障が行われます。

1:個人タクシーの営業は、労働者を雇用せず個人事業主ですが、労働者に準じた特別加入ができます。よって誤りです。

2:労災保険では、労働者が通勤により被った怪我、病気障害、死亡に対しては、通勤災害として保障します。ただし労働者が通勤経路を逸脱した場合は原則として労災保険の対象となりませんが、通常利用する経路で保育所へ子どもを預ける寄り道は、合理的な経路とされ保険給付の対象となります。よって誤りです。

3:保険料は、事業主が全額負担しますので誤りです。

4:厚生年金保険の障害厚生年金が支給される場合でも労災保険の障害補償年金は支給されますので誤りです。
ただし、双方の支給事由が、業務災害や通勤災害による傷病である場合、障害厚生年金が優先されて満額支給となり、障害補償年金は減額されて支給されます。

5:労災保険率は、厚生労働大臣によって、過去の災害発生状況等を考慮し、業種ごとに定められています。よって正解です。

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03

正解は5です。

1→労災保険の中で個人タクシーなどを対象とした特別加入制度があります。(個人タクシー:自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業)

2→通常利用する経路であり、会社に向かう途中で事故にあった場合は保険給付の対象です。保育所に子どもを預けたとありますが、その情報だけで給付の対象外となるわけではありません。

3→労災保険の保険料は、事業主が全額負担します。

4→厚生年金保険の障害厚生年金が支給される場合でも、労災保険の障害補償年金は支給されます。

5→労災保険率は、厚生労働大臣が業種ごとに定めます。

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04

労災の仕組み、対象者など様々な視点からの出題です。

1× 個人タクシーを営業している者のような、労災のリスクがある個人事業主も特別加入できます。

2× 通勤災害において、通常利用する経路の途中で、子どもの送り迎えのような日常生活上必要な行為であれば、労災が認められます。

3× 事業主が全額負担します。

4× 厚生年金保険の障害厚生年金は全額支給され、労災保険の障害補償年金に関しては、減額調整します。

5〇 正しいです。(労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第2項)

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