精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
社会保障 問133
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問133 (訂正依頼・報告はこちら)
国民年金制度の保険料に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 60歳以下の者が生活保護を受給している場合、生活扶助費に国民年金保険料分が加算される。
- 20歳以上の学生は、学生を扶養する親の前年の所得が一定額以下である場合、学生納付特例制度を利用することができる。
- 基礎年金の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担は、第一号被保険者全体の保険料負担から拠出されている。
- 障害基礎年金を受給している場合、国民年金保険料の納付は免除される。
- 若年者納付猶予制度により、保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合、当該期間の国庫負担分のみが老齢基礎年金の支給額に反映される。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.60歳以下の者が生活保護を受給している場合、国民年金保険料は免除されます。生活扶助費に加算があるのは、介護保険料です。
2.学生納付特例制度に親の所得は関係ありません。
3.第三号被保険者の負担は、第二号被保険者全体の保険料負担から拠出されています。
4.障害基礎年金を受給している場合、国民年金保険料の納付は免除されます。
5.若年者納付猶予制度により、保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合、国庫負担分も含めて、老齢基礎年金の支給額には反映されません。
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02
1:生活保護受給者は、生活保護を受け始めた日を含む月の全月の保険料から免除となります。よって誤りです。
2:学生納付特例制度は、本人の所得が一定以下である場合、本人の申請によって利用できます。親の所得は関係しませんので誤りです。
3:第三号被保険者の負担は、被用者年金被保険者(第二号被保険者)全体の保険料から拠出されます。よって誤りです。
4:障害基礎年金の受給者は、国民年金保険料の納付を免除されます。よって正解です。
5:若年者納付猶予制度は、学生を除く30歳未満の者の所得が一定以下の場合、本人の申請により国民年金保険料の納付を猶予する制度です。保険料を追納しないと当該期間の年金の支給額への反映はありません。(国庫負担分も反映されません。)よって誤りです。
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03
1→生活保護を受給している場合、届出をすることで生活保護を受けている間の国民年金保険料の支払いが免除されます(法定免除)。
2→学生納付特例制度は、学生について、申請により在学中の保険料の納付が猶予される制度です。本人の所得が一定以下の場合対象です。家族の所得は関係しません。
3→基礎年金の給付に要する費用に対する第三号被保険者の負担は、第二号被保険者全体の保険料負担から拠出されます。
4→ 障害基礎年金を受給している場合、国民年金保険料の納付は免除されます。
5→若年者納付猶予制度により、保険料納付の猶予を受けた者が保険料を追納しなかった場合は、当該期間の国庫負担分、老齢基礎年金ともに支給額に反映されません。
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04
主に国民保険料の免除について問う内容になっています。
どんな場合に免除になるのかおさえておきましょう。
1× 生活保護の人は保険料の支払いが免除されます。加算はされません。
2× 親の所得ではなく、本人の所得が一定基準以下の場合、適用になります。
3× 「第一号被保険者」からではなく、正しくは「第二号被保険者」から拠出されています。
4〇 正しいです。障害年金の2級以上の方は全額免除になります。3級の方も条件付きで免除されることがあります。
5× 保険料の追納が未納でも、老齢基礎年金の支給額に反映されることはありません。
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