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精神保健福祉士の過去問 第18回(平成27年度) 社会保障 問132

問題

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次のうち、国民年金の第三号被保険者になる者として、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
厚生年金の適用事業所で、正社員として1日8時間、週40時間働いている夫(63歳)の被扶養配偶者である妻(61歳)
   2 .
国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の被扶養配偶者である妻(37歳)
   3 .
厚生年金の適用事業所で、正社員として1日8時間、週40時間働いている妻(25歳)の被扶養配偶者であり、大学生である夫(22歳)
   4 .
国民年金の第一号被保険者である夫(40歳)の妻で、正規雇用の公務員として働いている者(35歳)
   5 .
学生納付特例制度の適用を受けている妻(22歳)の夫で学生である者(22歳)
( 第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問132 )
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この過去問の解説 (4件)

18
正解は3です。

保険者は、保険制度を運営し、給付に責任を持つ者です。公的年金制度である国民年金と被用者年金制度の保険者は政府です。

国民年金の被保険者の第一号被保険者から第三号被保険者については次のように規定されています。

第一号被保険者→20歳以上60歳未満の者のうち、第二号・第三号被保険者以外の者で、被用者年金制度に加入していない者。(自営業者、非正規雇用者、学生、無職の人など)
第二号被保険者→被用者年金制度へ加入している者。
第三号被保険者→第二号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満の者。

被用者年金制度とは、公的年金制度のうち民間企業や官公庁に雇用されている人が加入する年金で、厚生年金や公務員共済組合年金などを指します。

1:第三号被保険者は、第二号被保険者の被扶養配偶者で、20歳以上60歳未満の者です。被扶養配偶者の年齢が61歳ですので第三号被保険者ではありません。よって誤りです。

2:夫が国民年金の第一号被保険者である場合は、被扶養配偶者である妻も第一号被保険者となります。よって誤りです。

3:厚生年金の適応事業所で、正社員として働く妻は、被用者年金制度である厚生年金の被保険者ですので、第二号被保険者となります。第二号被保険者に扶養されている配偶者で、20歳以上60歳未満である夫は、第三号被保険者となります。よって正解です。

4:正規雇用の公務員として働いている妻は、国民年金の第一号被保険者の夫の配偶者であっても、被用者年金制度(公務員共済組合年金)の加入者ですので、第二号被保険者となります。よって誤りです。

5:学生納付特例制度は、本人の所得が一定以下のため年金保険料を支払えない学生の申請により、在学中の保険料の納付を猶予する制度です。学生納付特例制度の適用を受けている妻も学生である夫も、第一号被保険者です。よって誤りです。

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6
正解は3です。

1.この妻は61歳であることから、第三号被保険者ではありません。

2.第一号被保険者のこの妻は、第一号被保険者となります。

3.厚生年金の適用事業所でフルタイムで働く第二号被保険者妻に扶養されている22歳のこの夫は、第三号被保険者です。

4.正規雇用の公務員として働いているこの妻は、第二号被保険者となります。

5.学生納付特例制度の適用を受けているこの妻は第一号被保険者となるため、その夫も第一号被保険者となります。

2

国民年金の被保険者は「①20歳から60歳までのすべての国民」が対象です。

そして、第三号被保険者は「②厚生年金に加入してしている者の配偶者」と「③本人は厚生年金に加入していない」を満たす必要があります。

つまり、①②③のすべてに当てはまるものが正解になります。

1× ①が当てはまらないので間違いです。

2× ②が当てはまらないので間違いです。

3〇 すべてに該当するので正解です。

4× ②③に当てはまらないので間違いです。

5× ②が当てはまらないので間違いです。

2
正解は3です。

国民年金の第三号被保険者は、国民年金の加入者のうち、厚生年金、共済組合に加入している第二号被保険者に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者(年収が130万円未満の人)のことをいいます。

1→扶養されている妻は61歳のため、国民年金の第三号被保険者ではありません。60歳になれば、自動的に第三号被保険者の資格を喪失し、任意で国民保険に加入することができます。

2→国民年金の第一号被保険者の被扶養配偶者である妻は第一号被保険者です。

3→妻は厚生年金の適用事業所で働いているので、第二号被保険者です。その妻の被扶養配偶者である夫は第三号被保険者となります。

4→正規雇用の公務員として働いている妻は、第二号被保険者です。

5→学生納付特例制度の適用を受けている妻は第一号被保険者であり、夫も第一号被保険者です。

20歳以上60歳未満の自営業者・農業者とその家族、学生、無職の人等、第二号被保険者、第三号被保険者でない者が第一号被保険者になります。


被保険者の保険加入状態(雇用状態)、また被扶養配偶者の雇用状態、そして年齢などを踏まえて考えていく問題です。

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