精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
社会保障 問135
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 社会保障 問135 (訂正依頼・報告はこちら)
健康保険制度の保険給付に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 自己の故意の犯罪行為による傷病に対しても保険給付が行われる。
- 被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間について出産手当金が支給される。
- 保険者には、保険給付において後発医薬品を使用することが義務づけられている。
- 被扶養者に対する家族療養費の支給は、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られる。
- 保険外併用療養費を用いた治療は、保険医療機関では提供できない。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:自己の故意の犯罪行為による傷病に対しては、保険給付は行われません。よって誤りです。
2:被保険者が出産のために会社を休み、労務に就かず給与の支払いがなかった期間について、出産手当金が支給されます。よって正解です。
ただし、出産日以前42日から出産後56日目までの期間で、金額は給与の3分の2となります。
3:厚生労働省は、後発医薬品(ジェネリック医薬品)の普及を推進してますが、後発医薬品の使用を義務付けているわけではありません。よって誤りです。
4:家族療養費は、被扶養者の病気や怪我などに対する支給です。その支給については、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限定されていません。よって誤りです。
5:原則として、保険診療と自由診療(保険外診療)の混合診療では、自由診療が少しでもあると、その他の部分は、本来なら保険診療となる部分も含めて全額自己負担となります。ただし、厚生労働大臣の定める先進医療や特定の保険外診療については、患者の同意があれば保険診療との併用が認められ、保険外の部分は全額自己負担ですが、保険診療の部分は保険適用となります。これを「保険外併用療養費」といいます。保険外併用療養費を用いた治療の提供は可能です。よって誤りです。
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02
1.自己の故意の犯罪行為による傷病に対しては、保険給付は行われません。
2.被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間についても出産手当金が支給されます。
3.後発医薬品を使用することは義務づけられていません。
4.被扶養者に対する家族療養費の支給は、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られません。
5.保険医療機関でも、保険外併用療養費を用いた治療は可能です。
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03
1→健康保険法において「被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意に給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に 係る保険給付は、行わない。」とされています。
自己の故意の犯罪行為とは、例えば酒気帯び運転、無免許運転などがあります。
2→被保険者が出産した場合、出産の日の前後の一定期間のうち、労務に服さなかった期間について出産手当金が支給されます。
3→後発医薬品(ジェネリック医薬品)は被保険者の自己負担軽減と国の医療費の効率化にも繋がるため、使用が推進されていますが義務づけられてはいません。
4→ 被扶養者に対する家族療養費の支給は、被扶養者が被保険者と同一世帯に居住する場合に限られていません。
5→保険外併用療養費を用いた治療は、保険医療機関で提供できます。
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04
健康保険法からの出題です。
細かいところも問われていますので、気を付けましょう。
1× 自己の故意の犯罪行為による傷病は保険給付が行われません。(57条)
2〇 正しいです。(102条)
3× 後発医薬品の使用義務について規定されていません。
4× 同一世帯に居住する場合に限られるという規定はありません。(100条)
5× 保険外併用療養費は保険医療機関でも適用可能です。(53条)
ちなみに、保険外併用療養費制度とは保険外の医療を受ける時、すべて全額負担にするのではなく、検査や入院費などの保険範囲内の診療は適用できる制度です。
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