精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問140

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問140 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」における都道府県の役割に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (4件)

01

正解は3と5です。

1:自立支援医療の更生医療を実施するのは、市町村です。よって誤りです。
更生医療は、手術等の治療により身体障害の障害を除去・軽減する効果が確実に期待できるものに対し、更生に必要な医療費が支給されます。

2:指定特定相談支援事業者の指定を行うのは、市町村ですので誤りです。
指定特定相談支援事業者は、市町村より指定を受け計画相談支援を実施します。計画相談支援では、居宅介護、就労支援、行動援護、自立訓練、施設入所支援、などの障害福祉サービスを利用するために必要な受給者証の申請や更新についてサービス等利用計画作成をします。さらに、障害福祉サービスの利用者から聞き取りをし、利用先の事業所より情報を得て、計画の見直しも行います。(モニタリング)

3:サービス管理責任者研修事業は、都道府県が行う地域生活支援事業の1つです。よって正解です。

4:介護給付費等の支給決定は、市町村が行います。よって誤りです。

5:障害福祉計画の策定は都道府県で行われますので正解です。
障害福祉計画の策定は、市町村でも行われます。障害者総合支援法を根拠法とし、都道府県、市町村ともに策定義務があります。

参考になった数20

02

正解は3と5です。

1.自立支援医療の更生医療を実施するのは市町村です。

2.指定特定相談支援事業者の指定を行うのは市町村です。

3.サービス管理責任者研修事業を行うのは都道府県です。

4.介護給付費等の支給決定を行うのは市町村です。

5.障害福祉計画を策定するのは都道府県です。

参考になった数8

03

1、不適切です。自立支援医療の更生医療の実施主体は市町村が担う事と規定されています。

2、不適切です。指定特定相談支援事業者の指定は市町村が行います。

3、適切な内容です。サービス管理責任者研修事業は、都道府県または都道府県知事が指定した研修事業者が実施主体となります。

4、不適切です。介護給付費等の支給決定を行うのは市町村の役割とされています。

5、適切な内容です。障害福祉計画は国・都道府県と市町村が策定するものとされています。

参考になった数2

04

正解は3,5です。

1→自立支援医療の更生医療を実施するのは市町村の役割です。

2→ 指定特定相談支援事業者の指定を行うのは市町村の役割です。

3→ サービス管理責任者研修事業を行うのは都道府県の役割です。

4→介護給付費等の支給決定を行うのは市町村の役割です。

5→ 障害福祉計画は都道府県も、市町村も策定します。よって都道府県の役割のひとつです。

参考になった数1