精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問141
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問141 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」における基幹相談支援センターに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 社会福祉士を置くことが義務づけられている。
- 総合的・専門的な相談支援を行う。
- 障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行う。
- 包括的・継続的ケアマネジメント業務を行う。
- 介護予防ケアマネジメント業務を行う。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:基幹相談支援センターの職員の配置について、相談支援専門員、社会福祉士、精神保健福祉士、保健師等があげられてはいますが、配置が義務付けられているわけではありませんので誤りです。
2:基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として、総合的・専門的な相談支援を行います。よって正解です。
3:基幹相談支援センターの業務は、総合的・専門的相談の実施や地域の相談支援事業者への専門的な指導助言・人材育成や地域の相談機関との連携強化などがあります。障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行うことはありませんので誤りです。
4:包括的・継続的ケアマネジメント業務は、地域包括支援センターで行われます。基幹相談支援センターの業務ではありませんので誤りです。
5:介護予防ケアマネジメント業務は、地域包括支援センターで行われます。基幹相談支援センターの業務ではありませんので誤りです。
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02
1.基幹相談支援センターに社会福祉士を置くことは、義務づけられていません。
2.基幹相談支援センターは、総合的・専門的な相談支援を行う施設として位置づけられています。
3.基幹相談支援センターには、障害者支援施設の整備に関して都道府県と協議を行うといった業務はありません。
4.包括的・継続的ケアマネジメント業務を行うのは、地域包括支援センターです。基幹相談支援センターではありません。
5.介護予防ケアマネジメント業務を行うのは、地域包括支援センターです。基幹相談支援センターではありません。
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03
1、不適切です。基幹相談支援センターには、地域の実情に応じて必要な人員を配置する事と規定されていますが、その人員は社会福祉士に限定されておらず、保健師や精神保健福祉士なども例として挙げられており、社会福祉士が必置とはなっていません。
2、適切な内容です。基幹相談支援センターの業務内容の一つとして掲げられています。
3、不適切です。障害者支援施設の整備に関しての協議は業務内容に含まれていません。
4、不適切です。包括的・継続的ケアマネジメント業務は、地域包括支援センターが行う業務内容として掲げられています。
5、不適切です。介護予防ケアマネジメント業務も選択肢4と同様、地域包括支援センターが担う役割とされています。
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04
基幹相談支援センターは、地域の相談支援の拠点として総合的な相談業務(身体障害・知的障害・精神障害の相談)を行います。
1→社会福祉士を置くことは、義務づけられていません。
2→ 総合的・専門的な相談支援を行います。また地域の相談支援事業者間の連絡調整や、関係機関の連携の支援を行います。
3→障害者支援施設の整備に関しての業務はありません。
4→包括的・継続的ケアマネジメント業務を行うのは、地域包括支援センターです。地域包括支援センターは高齢者を対象としたセンターです。
5→介護予防ケアマネジメント業務を行うのは、地域包括支援センターです。
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