精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問142
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問142 (訂正依頼・報告はこちら)
現行の障害者基本法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 社会的障壁の除去について規定されている。
- 中央心身障害者対策協議会を置くことが規定されている。
- 市町村の行う地域生活支援事業について規定されている。
- 心身障害者本人に対する自立への努力について規定されている。
- 市町村障害者計画の策定は、市町村の判断に委ねると規定されている。
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この過去問の解説 (4件)
01
1:障害者基本法の第4条第2項に「社会的障壁の除去は、
それを必要としている障害者が現に存し、かつ、その実施に伴う負担が過重でないときは、それを怠ることによって前項の規定に違反することとならないよう、その実施について必要かつ合理的な配慮がされなければならない。」と規定されています。よって正解です。
2:「中央心身障害者対策協議会」は、障害者基本法の前身である「心身障害者対策基本法」の制定により、厚生省に置かれました。よって誤りです。
「心身障害者対策基本法」は、障害者施策に関する基本的な法律として1970年(昭和45年)に制定されました。「中央心身障害者対策協議会」は、障害者に関する基本的かつ総合的な施策の樹立のための、必要な事項の調査審議や、施策の推進にあたり、必要な関係行政機関相互の連絡調整、基本事項の調査審議などを行いました。「心身障害者対策基本法」は、1993年(平成5年)の改正で「障害者基本法」となり、「中央心身障害者対策協議会」は「中央障害者施策推進協議会」と改められました。さらに、2011年(平成23年)の障害者基本法の改生で「中央障害者施策推進協議会」は現行の「障害者政策委員会」に改組されました。
3:市町村の行う「地域生活支援事業」は、「障害者総合支援法」に規定されています。よって誤りです。
「市町村地域生活支援事業」は、障害者がその有する能力や適性に応じ自立した日常生活や社会生活が営むことができるように市町村が実施し、必要な支援を行う事業です。
4:心身障害者本人に対する自立への努力について規定されているのは、「心身障害者対策基本法」から2004年の改正前の「障害者基本法」です。よって誤りです。
「心身障害者対策基本法」の第六条に「心身障害者は、その有する能力を活用することにより、進んで社会経済活動に参与するように努めなければならない。」とあります。障害者基本法に改正された後もこの自立への努力の項目の規定はありましたが、2004年(平成16年)の「障害者基本法」の改正で、自立への努力は削除されました。
5:市町村障害者計画の策定は、市町村の判断に委ねるのではなく、義務となっています。よって誤りです。
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02
1.障害者基本法第4条第2項に規定されています。
2.中央心身障害者対策協議会は、心身障害者対策基本法で規定されていました。障害者基本法での規定はありません。
3.市町村の行う地域生活支援事業について規定されているのは、障害者総合支援法です。
4.心身障害者本人に対する自立への努力についての規定は、2004年の改正で削除されています。
5.市町村障害者計画の策定は義務となっています。
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03
1→「差別の禁止」の中で社会的障壁の除去について規定されています。
2→中央心身障害者対策協議会は、心身障害者対策基本法の中で総理府の附属機関として置かれた協議会です。
3→地域生活支援事業については、障害者総合支援法に規定されています。
4→心身障害者本人に対する自立への努力については、2004年(平成16年)の障害者基本法改正で削除されています。
5→市町村の判断に委ねるのではなく、市町村は市町村障害者計画を策定しなければならないとされています。
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04
1、適切な内容です。障害者基本法の第4条2項に規定されています。
2、不適切です。中央心身障害者対策協議会を設置する事については、心身障害者対策基本法に規定されています。
3、不適切です。市町村が行う地域生活支援事業に関しては、障害者総合支援法に規定されています。
4、不適切です。以前は障害者基本法に規定されていましたが、平成16年にその項目は削除されています。
5、不適切です。障害者基本法に市町村障害者計画の策定について規定されていますが、策定は任意ではなく義務として課せられています。
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