精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問143
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問143 (訂正依頼・報告はこちら)
現在の生活保護法成立前の公的扶助制度に関する記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 恤救規則(1874年(明治7年))は、高齢者については65歳以上の就労できない者を救済の対象とした。
- 救護法(1929年(昭和4年))は、救護を目的とする施設への収容を原則とした。
- 救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は、生活扶助、生業扶助、助産の3種類であった。
- 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としなかった。
- 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、不服申立ての制度を規定していた。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.恤救規則では、高齢者は70歳以上の就労できない者とされていました。
2.救護法では、居宅保護を原則としていました。
3.救護法における扶助の種類は、生活扶助、生業扶助、助産扶助、医療扶助の4種類でした。
4.旧生活保護法では、勤労を怠る者は保護の対象とされませんでした。
5.旧生活保護法では、不服申立ての制度は規定されていませんでした。
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02
1:恤救規則の高齢者の対象は、70歳以上の就労が不可能で身よりのない者です。よって誤りです。
恤救規則は、国内初の貧困者救済の法令で、明治政府により発令されました。
2:救護法は、居宅救護を原則としていました。居宅救護ができない場合に救護施設への収容となりました。よって誤りです。
3:救護法における扶助の種類は、生活扶助、医療扶助、助産扶助、生業扶助の4種類です。よって誤りです。
4種類の扶助の他に埋葬費の支給もありました。
4:旧生活保護法は、勤労を怠る者は保護の対象としませんでした。よって正解です。
勤労を怠る者の他に、素行不良の者、扶養義務者がいる者も保護の対象としませんでした。
5:旧生活保護法では、不服申し立ての制度の規定はありませんでした。よって誤りです。
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03
1→恤救規則(1874年(明治7年))は、70歳以上の独身重疾病者、13歳以下の幼年独身者などを対象としていました。
2→救護法(1929年(昭和4年))は、居宅保護を原則としていました。
3→救護法(1929年(昭和4年))における扶助の種類は、生活扶助、生業扶助、助産・医療の4種類です。加えて葬祭費がありました。
4→旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、勤労を怠る者は保護の対象としませんでした。要保護状態であるものが保護の対象でしたが、怠惰・素行不良者は欠落条項に該当していました。
5→ 旧生活保護法(1946年(昭和21年))は、不服申立ての制度を規定していません。
不服申立制度の法定化は、現行生活保護法(1950年(昭和25年))からです。
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04
1、不適切です。恤救規則の中で、救済対象となる高齢者は「70歳以上」と規定されていました。その他、13歳以下の孤児などが救済対象と規定されていました。
2、不適切です。救護法では救護施設への収容ではなく、「居宅保護」を原則と定めていました。
3、不適切です。救護法における扶助の種類は選択肢に挙げられている3つの他、医療扶助も定められていました。また、それ以外埋葬料の支給も認められていました。
4、適切な内容です。旧生活保護法においては、勤労の能力があるのに勤労を怠る者や素行不良の者などは保護の対象から外されていました。
5、不適切です。現在の生活保護法とは異なり、旧生活保護法には不服申し立て制度は規定されていませんでした。
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