精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問144
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 低所得者に対する支援と生活保護制度 問144 (訂正依頼・報告はこちら)
生活保護法が規定する基本原理、原則に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- すべて国民は、この法律及び地方公共団体の条例の定める要件を満たす限り、この法律による保護を受けることができる。
- この法律による保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行われる。
- この法律は、地方公共団体が生活に困窮するすべての住民に対し、必要な保護を行い、その自立を助長することを目的としている。
- 生活保護の基準は、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これをこえるものでなければならない。
- この法律は、生活困窮に陥った原因によって、保護するかしないかを定めている。
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この過去問の解説 (4件)
01
1.地方公共団体の条例は要件となっていません。
2.生活保護法9条に必要即応の原則として規定されています。
3.実施するのは地方公共団体ではなく国です。
4.最低限度の生活の需要を「こえないもの」でなければならないとされています。
5.困窮に陥った原因ではなく、要件を満たせば無差別平等に保護が行われます。
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02
1:地方公共団体の条例は要件となっていませんので誤りです。
生活保護法の第二条で「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り、この法律による保護を、無差別平等に受けることができる。」と規定されています。
2:生活保護法の第九条に「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」とあります。よって正解です。
3:生活保護法は、地方公共団体ではなく国が実施します。よって誤りです。
生活保護法の第一条に「この法律は、日本国憲法第二十五条に規定する理念に基き、国が生活に困窮するすべての国民に対し、その困窮の程度に応じ、必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を助長することを目的とする。」と謳われています。
4:生活保護の基準は、生活保護法第八条第2項で、「最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つこれをこえないものでなければならない。」と規定されています。最低限度の生活をこえるものではなくこえないものです。よって誤りです。
5:生活保護法の第二条に規定されているように、困窮に陥った原因によって保護の有無を定めるのではなく、生活保護法の定める要件を満たす限り、保護は無差別平等に行われます。よって誤りです。
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03
1→地方公共団体の条例の定める要件となっていません。「すべて国民は、この法律の定める要件を満たす限り」と生活保護法の原理の中で定められています。
2→この法律による保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする、とされています(必要即応の原則)。
3→地方公共団体ではなく、国が生活に困窮するすべての住民に対し、必要な保護を行い、その自立を助長することを目的としています。
4→生活保護の基準は、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、且つ、これを「こえない」ものでなければならないとされています(基準及び程度の原則)。
5→生活困窮に陥った原因によって、保護するかしないかは定められていません。
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04
1、不適切です。生活保護法第2条において、すべて国民はこの法律の定める要件を満たす限り保護を受けられるとされています、地方公共団体の条例についての規定はありません。
2、適切な内容です。その世帯の置かれている状況によって保護の内容は一律とはなりません。生活保護法第9条には「必要即応の原則」として規定されています。
3、不適切です。生活保護法第1条において、必要な保護を行う責任は国にあると規定されています。
4、不適切です。生活保護の基準については生活保護法第3条に、健康で文化的な生活水準を維持する事と定められています。また、第8条2項においては、最低限度の生活の需要を満たすに十分なものであって、かつこれを超えない事とも規定されています。
5、不適切です。無差別平等の原則に基づき、生活困窮に陥った原因によって保護の可否を定めるという事は実施していません。
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