精神保健福祉士の過去問
第18回(平成27年度)
保健医療サービス 問153
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問題
第18回(平成27年度) 精神保健福祉士国家試験 保健医療サービス 問153 (訂正依頼・報告はこちら)
理学療法士、作業療法士、言語聴覚士に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 作業療法士の行う作業療法は、身体又は精神に障害のある者を対象としている。
- 理学療法士は、診療の補助に該当しない範囲の業務を行うときであっても、医師の指示が必要とされている。
- 理学療法士の行う理学療法の対象者は、障害支援区分の認定、若しくは要介護認定を受けていることが条件とされている。
- 言語聴覚士は、業務独占の国家資格である。
- 理学療法士、作業療法士の配置が必要とされるのは、病院、診療所に限られる。
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この過去問の解説 (3件)
01
1:作業療法士の行う作業療法は、身体又は精神に障害のある者を対象としていますので正解です。
作業療法は、身体機能の回復を図るのみではなく、食事や着替えなどの生活訓練や、仕事や学校など社会参加のための訓練、精神・心理面へのアプローチなども行います。
2:理学療法士は、診療の補助に該当しない範囲の業務、例えば介護予防事業での転倒予防の指導などでは、医師の指示を必要としません。よって誤りです。
3:理学療法士の行う理学療法の対象者は、障害支援区分の認定者や要介護認定者に限定されていませんので誤りです。
理学療法の対象者は、身体に障害のある者です。その基本的動作能力の回復を図るために治療体操やその他の運動を行わせたり、マッサージや温熱療法を行
います。
4:言語聴覚士は、業務独占ではなく名称独占の国家資格ですので誤りです。
言語聴覚士は、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者を対象にその機能の維持向上を図るための言語訓練やその他の訓練、必要な検査や助言、指導を行います。
5:理学療法士や作業療法士の配置が必要とされるのは、病院、診療所に限られませんので誤りです。
医療機関のみではなく、介護老人保険施設や訪問看護ステーションなど幅広い分野で必要とされています。
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02
1.作業療法士の行う作業療法は、身体や精神に障害のある者を対象としています。
2.平成25年11月27日の厚生労働省医政局通知にて、介護予防事業等において、理学療法士は医師の指示がなくとも、診療の補助に該当しない範囲の業務を行ってよいことになりました。
3.障害支援区分の認定や要介護認定を受けているかどうかは、理学療法の対象者の条件に関係ありません。
4.言語聴覚士は、業務独占ではなく、名称独占の国家資格です。
5.理学療法士、作業療法士は、病院、診療所以外にも、介護施設などさまざまな場所で必要とされています。
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03
2、この通知によって、理学療法士の名称を用いて、転倒防止の指導等診療の補助に該当しない業務を行ってもよい、とされました。また、この場合、医師の指示は不要です。
3、理学療法の対象は、要介護や障害支援区分に限られません。身体に障害があれば、理学療法の対象になります。温熱療法やマッサージなどは認定がされてなくても受けられます。
4、言語聴覚士は、名称独占の資格です。日本では1997年に国家資格化され、言語や聴覚などに障害がある人に対し、検査や評価をしたうえで、訓練や指導を行います。医療分野にとどまらず、教育や福祉などの分野でも行われています。
5、理学療法士や作業療法士は、病院や診療所に限られません。訪問看護ステーションや介護施設などにも配置されます。
以上から、正解は1です。
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