精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健の課題と支援 問12

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健の課題と支援 問12 (訂正依頼・報告はこちら)

要保護児童対策地域協議会に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
  • 都道府県の児童相談所に設置されている。
  • 児童福祉法の改正(2004年(平成16年))により法的に位置づけられた。
  • 要保護児童の児童養護施設への入所措置を決定する。
  • 協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らした場合の罰則規定がある。
  • 養育里親の認定に関する審議を行う。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は2、4です。

1.要保護児童対策地域協議会を置くことができるのは、地方公共団体とされており、都道府県の児童相談所に限ったものではありません。

2.要保護児童対策地域協議会は、児童福祉法の改正(2004年(平成16年))により法的に位置づけられました。

3.要保護児童の児童養護施設への入所措置を決定するのは児童相談所です。要保護児童対策地域協議会に決定権はありません。

4.要保護児童対策地域協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らした場合には、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が課せられる罰則規定が児童福祉法第61条の3に定められています。

5.養育里親の認定に関する審議を行うのは、都道府県児童福祉審議会です。

参考になった数57

02

要保護児童対策地域協議会は、児童福祉法第6条に規定されています。虐待を受けている子どもや保護者のない児童の早期発見や適切な保護を図るための関係機関のネットワークです。

×1 . 都道府県の児童相談所にあるのではなく、地方公共団体に設置義務があります。

〇2 . 児童福祉法の改正(2004年(平成16年))により法的に位置づけられました。

×3 . 要保護児童の児童養護施設への入所措置を決定するには、保護者の同意または、家庭裁判所の承認などが必要です。

〇4 . 協議会の職務に関して知り得た秘密を漏らした場合の罰則規定があり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金か科せられる可能性があります。

×5 . 養育里親の認定に関しては、「里親の認定等に関する省令」に準拠し、都道府県が都道府県児童福祉協議会の意見を聞き、認定します。

参考になった数15

03

要保護児童対策地域協議会は、平成16年の児童福祉法改正に伴い、児童福祉法25条の2により設置が努力義務とされました。設置主体は地方公共団体とされています。

1、地方公共団体には、都道府県のほか市町村も含まれます。

2、記述の通りです。

3、児童養護施設への入所措置は、児童相談所が決定します。

4、児童福祉法25条の5により、職務で知り得た情報を漏らしてはならないとされています。

5、養育里親の認定は、都道府県の児童福祉審議会を聞いたうえで、都道府県が認定します。

以上から、正解は2と4です。

参考になった数10