精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問61

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問題

第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問61 (訂正依頼・報告はこちら)

「精神保健福祉法」に規定されている入院に関する次の記述のうち、正しいものを2つ選びなさい。
  • 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。
  • 任意入院は、精神保健指定医の診察により、24時間以内に限り退院を制限することができる。
  • 医療保護入院は、本人の同意がなくても、家族等のうちいずれかの者の同意に基づき行われる。
  • 医療保護入院は、患者に家族等がいない場合、都道府県知事の同意により入院させることができる。
  • 措置入院は、自傷他害のおそれがあると認めた場合、警察署長の権限により入院させることができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1、3です。

1.精神保健福祉法の第二十条にそのように書かれています。

2.任意入院においても退院を制限することはできます。その時間は24時間以内ではなく、72時間です。

3.精神保健福祉法の第三十三条にそのように書かれています。「家族等」については議論がある部分ですので、最新の動向を把握するようにしてください。

4.患者に家族等がいない場合に医療保護入院をさせることができるのは、都道府県知事ではなく市町村長です。

5.警察署長に措置入院の権限はありません。警察官が自傷他害のおそれがあると認めた場合は、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければなりません。

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02

○1 . 「精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。」精神保健福祉法20条の規定です。
そして、任意入院が出来ない場合の例外的措置が、医療保護入院、措置入院になります。

×2 . 任意入院は、「精神保健指定医の診察により、(24時間以内ではなく)72時間以内に限り退院を制限することができる」のですが、あくまでも医療及び保護のために必要と診断された場合のみです。

○3 . 医療保護入院は、「本人の同意がなくても、家族等のうちいずれかの者の同意に基づき行われる」入院形態です。

×4. 医療保護入院は、患者に家族等がいない場合、(都道府県知事ではなく)「市町村長」の同意により入院させることができる入院形態です。

×5 . 措置入院は、自傷他害のおそれがあると認めた場合、(警察署長ではなく)「都道府県知事」の権限により、入院させることができます。ただし、精神保健指定医2名の診断が必要です。または1名の診断で72時間に限って緊急入院が可能です

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03

「精神保健福祉法」に規定されている入院に関する問題です。

選択肢1. 精神科病院の管理者は、精神障害者を入院させる場合、本人の同意に基づいて入院が行われるように努めなければならない。

適切です。精神保健福祉法第20条の任意入院についての項目に記載されています。

選択肢2. 任意入院は、精神保健指定医の診察により、24時間以内に限り退院を制限することができる。

不適切です。

精神保健福祉法第20条3項に、任意入院は72時間に限り退院を制限する事が出来ると規定されています。

選択肢3. 医療保護入院は、本人の同意がなくても、家族等のうちいずれかの者の同意に基づき行われる。

適切です。精神保健福祉法第33条に規定されています。

選択肢4. 医療保護入院は、患者に家族等がいない場合、都道府県知事の同意により入院させることができる。

不適切です。

医療保護入院については精神保健福祉法第33条3項に規定されています。それによれば、患者に家族等がいない場合は居住地の市町村長または特別区の区長の同意を得て行う事と定められています。患者の居住地が不明の場合は現在地の市町村長または特別区の区長がその役割を担う事となります。

選択肢5. 措置入院は、自傷他害のおそれがあると認めた場合、警察署長の権限により入院させることができる。

不適切です。

措置入院は、患者が二人以上の指定医の診察を受け、自傷他害の恐れがあるとその意思が診断した場合に都道府県知事の権限で実行する事が出来ます。(精神保健福祉法第29条に規定されています)

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