精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神保健福祉に関する制度とサービス 問62
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神保健福祉に関する制度とサービス 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
精神保健福祉士法の規定に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 身体上又は精神上の障害のある者の介護を行う。
- 信用失墜行為の禁止の義務がある。
- 業務独占の国家資格である。
- 医療保護入院者等の行動制限の要否の判断を行う。
- 相談援助業務を行うに当たって主治医の指示を要する。
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この過去問の解説 (3件)
01
○2 . 信用失墜行為の禁止の義務があります。
×3 . 「業務独占」ではなく、「名称独占」の資格です。業務独占は、医師、看護師、薬剤師など、その資格がないとその仕事が出来ない資格になります。名称独占は、資格などを持たない人が名乗れない資格となります。たとえば、「心理カウンセラー」などは名称独占資格ではありません。
×4 . 医療保護入院者等の行動制限の判断を行うのは、精神科病院の院長が医療または保護に必要な範囲で行うことが出来ます。ただし、身体的拘束と隔離は、精神保健指定医が認めなければ行うことが出来ません。
×5 . 相談援助業務を行うに当たって「精神障害者に主治医があるときは」その「指導」を受けなければなりません。それ以外の保健医療サービス、障害福祉サービス、地域相談支援サービス等では、主治医の指示を要するわけではありません。
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02
1.身体上又は精神上の障害のある者の介護を行うのは、介護福祉士です。
2.第三十九条に信用失墜行為の禁止の義務が規定されています。
3.精神保健福祉士は名称独占の国家資格です。
4.精神保健福祉士は行動制限の要否の判断を行うことはできません。
5.業務を行うにあたって主治医がいる時に要するのは、指示ではなく指導です。
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03
精神保健福祉士法の規定に関する問題です。
不適切です。
精神保健福祉士は、医療施設で精神障害の医療を受けている人や、社会復帰を目指している人などの相談を受け、助言や指導、訓練等を行う相談援助職の事を指します。精神保健福祉士法に介護の事は規定されていません。
適切です。精神保健福祉士法第39条に規定されています。
不適切です。
精神保健福祉士は業務独占ではなく、名称独占の資格です。そのため精神保健福祉士の資格を有していない者が精神保健福祉士と名乗って業務を行う事が禁じられています。
不適切です。
精神保健福祉士には行動制限の要否を判断する権限はありません。精神保健福祉法において、入院中の精神科病院の管理者に対して行動制限の実施は必要に応じて最低限認められている権限と規定されています。
不適切です。
精神保健福祉士が相談援助業務を実施するに当たっては、主治医の指導を受ける事が義務付けられています(精神保健福祉士法第41条2項)が、指示を受ける事は義務付けられていません。
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