精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神障害者の生活支援システム 問73

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問題

第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問73 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者虐待防止法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 虐待の種別は、身体的虐待、心理的虐待、放棄・放置、性的虐待の4類型であると規定されている。
  • 障害者手帳を取得していない障害者は対象外である。
  • 養護者による虐待を受けたと思われる18歳以上の障害者を発見した者は、市町村に通報しなければならない。
  • 相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的としている。
  • 障害者及び養護者への相談等の窓口として、市町村に障害者権利擁護センターが設置された。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は3です。

1.障害者虐待防止法では、身体的虐待、心理的虐待、放棄・放置、性的虐待のほかに、経済的虐待についても規定されています。

2.障害者手帳の取得有無は関係ありません。

3.養護者による虐待を受けたと思われる18歳以上の障害者を発見した者は、市町村に通報しなければいけません。

4.「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すこと」を目的としているのは、障害者基本法です。障害者虐待防止法では、障害者に対する虐待の禁止や予防、早期発見を行うこと等が目的とされています。

5.障害者権利擁護センターは都道府県に設置されます。市町村に設置されるのは、市町村障害者虐待防止センターです。

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02

×1 . 虐待の種別は、①身体的虐待、②心理的虐待、③放棄・放置、④性的虐待の4類型であると規定されているのは、「児童虐待防止法」で、「障害者虐待防止法」は⑤経済的虐待が加えられています。
×2 . 障害者手帳を取得していない障害者は対象外とされてはいません。
〇3 . 養護者による虐待を受けたと思われる18歳以上の障害者を発見した者は、市町村に通報しなければならないとされているのは「障害者虐待防止法」第7条です。
×4 . 「相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的としている」のは障害者基本法第1条です。
×5 . 障害者及び養護者への相談等の窓口として、市町村に「障害者虐待防止センター」、都道府県に「障害者権利擁護センター」が設置されました。障害者権利擁護センターは、市町村の「障害者虐待防止センター」の相互連絡の調整や情報提供、助言などを主に行います。

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03

本設問は、平成24年10月に施行された「障害者虐待防止法」の内容について問われている問題です。障害者虐待防止法の施行により、障害者虐待が徐々に表面化してきましたが、発覚している件数は氷山の一角であると言われています。

選択肢1. 虐待の種別は、身体的虐待、心理的虐待、放棄・放置、性的虐待の4類型であると規定されている。

不適切です。選択肢の内容に加え、「経済的虐待」についても規定されています。

選択肢2. 障害者手帳を取得していない障害者は対象外である。

不適切です。障害者手帳の有無や年齢などに関わらず、全ての障がい者が対象とされています。

選択肢3. 養護者による虐待を受けたと思われる18歳以上の障害者を発見した者は、市町村に通報しなければならない。

適切な内容です。実際に虐待を受けている、または虐待されている可能性がある場合、発見者は通報する義務があります。

選択肢4. 相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現を目指すことを目的としている。

不適切です。選択肢の内容は「障害者基本法」の目的として掲げられています。

選択肢5. 障害者及び養護者への相談等の窓口として、市町村に障害者権利擁護センターが設置された。

不適切です。障害者権利擁護センターは市町村単位ではなく、都道府県単位で設置されています。

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