精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神障害者の生活支援システム 問75
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問75 (訂正依頼・報告はこちら)
精神障害者の就労支援に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 就労継続支援(A型)は、雇用契約の締結による就労機会を提供する。
- 就労継続支援(B型)は、利用期間を定めている。
- 地域障害者職業センターは、市町村に1か所ずつ設置されている。
- 「障害者総合支援法」は、障害者雇用率を定めている。
- 障害者就業・生活支援センターは、事業主に障害者雇用率達成指導を行う。
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この過去問の解説 (3件)
01
〇1 . 就労継続支援(A型)は、雇用契約の締結による就労機会を提供します。
×2 . 就労継続支援(B型)は、利用期間は定められていません。
×3 . 地域障害者職業センターは、47都道府県と5支所に設置されています。
×4 . 障害者雇用率を定めているのは、「障害者雇用促進法」です。
×5 . 障害者就業・生活支援センターは、障害者に対する相談支援等を行う機関であり、事業主に障害者雇用率達成指導を行うのは、ハローワークです。
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02
1.就労継続支援(A型)は、雇用契約の締結による就労機会を提供します。
2.就労継続支援(B型)は、利用期間はありません。
3.地域障害者職業センターは、都道府県に1か所ずつ設置されています(支所がある都道府県もあります)。
4.障害者雇用率を定めているのは、障害者雇用促進法です。
5.事業主に障害者雇用率達成指導を行うのは、ハローワークです。
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03
精神障害者の就労支援に関する問題です。
適切な内容です。
就労継続支援A型は雇用契約を締結し、その労働に対する対価(給与)も都道府県が定める最低賃金以上が支払われる事となります。また、各種保険に加入する事も可能となっています。
不適切です。
就労継続支援はA型、B型とも利用期間に定めはありません。対して、同じ就労支援サービスである就労移行支援は原則2年間という利用期間の定めがあります。
不適切です。
地域障害者職業センターは、都道府県に1か所以上設置する事が義務付けられていますが、市町村ごとの設置は定められていません。
不適切です。
障害者雇用率は障害者雇用促進法に定められています。
障害者雇用率は、2021年から民間企業は2.3%以上、都道府県等の教育委員会は2.5%以上、国・地方公共団体は2.6%以上の障がい者を雇用する事とされています。
不適切です。
障害者雇用率達成指導を行うのは公共職業安定所(ハローワーク)です。
公共職業安定所は、障害者の雇入れ不足が多い事業所に対して障害者雇入れ計画の策定を命じる事が出来ると定められており、それでも改善されない場合は労働局等による特別指導が行われる事となります。
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