精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
精神障害者の生活支援システム 問80
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 精神障害者の生活支援システム 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
次の事例を読んで、問いに答えなさい。
〔事 例〕
Kさん(38歳、女性)は、大学を卒業後にIT企業で勤務。5年前に対人関係のトラブルから抑うつと希死念慮が出現し、W精神科病院を受診したところ、うつ病と診断され、短期間ではあるが入院した。Kさんは退院後、通院を続け抑うつはほぼ消失したが、気力が続かず、疲れやすく、働き続ける自信をなくして退職し、自宅でひきこもりがちな生活をしていた。
2年前に、同じW精神科病院に入院していた人が就労したと知ったことから、「自分も仕事がしたい」と就職に興味を持ち、W精神科病院のL精神保健福祉士に相談をした。面談を通じて、Kさんは一般企業での就労を希望していること、体力は低下しているが症状は落ち着いていること、ITの技術もあることが分かった。L精神保健福祉士は、一定期間の訓練後にはKさんが一般企業への就労も可能であると考え、近隣のX機関を紹介した。X機関ではM精神保健福祉士が個別支援計画を作成し、Kさんの利用が始まった。
(※1)
KさんがX機関を1年利用した後、KさんとM精神保健福祉士の間で今後の方向性が話し合われた。Kさんは、「私もそろそろ一般企業でITの技術を生かして働きたいと思っています。ただ、病気のことを理解した上で職務内容を調整してくれる職場で働きたいのですが」と語った。M精神保健福祉士は、法律に定められた障害者向けの雇用制度があることを説明した。その後、KさんとM精神保健福祉士は、障害者向けの求人を斡旋している公共のY機関を訪れた。Y機関では、A担当者が対応した。
(※2)
A担当者は、KさんにIT企業を斡旋した。そのIT企業はKさんを障害者雇用率に算定して雇用することにした。
(※3)
(※3)次のうち、A担当者がKさんにIT企業を斡旋する前に確かめたこととして、正しいものを1つ選びなさい。
〔事 例〕
Kさん(38歳、女性)は、大学を卒業後にIT企業で勤務。5年前に対人関係のトラブルから抑うつと希死念慮が出現し、W精神科病院を受診したところ、うつ病と診断され、短期間ではあるが入院した。Kさんは退院後、通院を続け抑うつはほぼ消失したが、気力が続かず、疲れやすく、働き続ける自信をなくして退職し、自宅でひきこもりがちな生活をしていた。
2年前に、同じW精神科病院に入院していた人が就労したと知ったことから、「自分も仕事がしたい」と就職に興味を持ち、W精神科病院のL精神保健福祉士に相談をした。面談を通じて、Kさんは一般企業での就労を希望していること、体力は低下しているが症状は落ち着いていること、ITの技術もあることが分かった。L精神保健福祉士は、一定期間の訓練後にはKさんが一般企業への就労も可能であると考え、近隣のX機関を紹介した。X機関ではM精神保健福祉士が個別支援計画を作成し、Kさんの利用が始まった。
(※1)
KさんがX機関を1年利用した後、KさんとM精神保健福祉士の間で今後の方向性が話し合われた。Kさんは、「私もそろそろ一般企業でITの技術を生かして働きたいと思っています。ただ、病気のことを理解した上で職務内容を調整してくれる職場で働きたいのですが」と語った。M精神保健福祉士は、法律に定められた障害者向けの雇用制度があることを説明した。その後、KさんとM精神保健福祉士は、障害者向けの求人を斡旋している公共のY機関を訪れた。Y機関では、A担当者が対応した。
(※2)
A担当者は、KさんにIT企業を斡旋した。そのIT企業はKさんを障害者雇用率に算定して雇用することにした。
(※3)
(※3)次のうち、A担当者がKさんにIT企業を斡旋する前に確かめたこととして、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害基礎年金の受給
- 精神障害者保健福祉手帳の所持
- ストレスチェックへの回答
- サービス等利用計画の作成
- 障害支援区分の認定
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者求人として雇用され、障害者雇用率を算定するには、障害者手帳の保有が原則的な条件となります。事例からKさんは精神障害であることが推察できるため、精神障害者保健福祉手帳の所持を確かめたことが正しい選択肢といえます。その他の選択肢は、この場面では必要のないものです。
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02
×1 . 障害基礎年金の受給の有無は、雇用の有無と関係がありません。
〇2 . 精神障害者保健福祉手帳の所持の確認は、必要となります。身体や知的障害についての手帳でも算定可能です。
×3 . ストレスチェックは、労働者に対して企業が行うべき義務がありますが、入職時に必要なものではありません。
×4 . サービス等利用計画の作成は、障害者福祉サービスを受けるにあたって適切なサービスを検討するための計画です。以前、X機関を利用する際に、作成されたと考えられます。
×5 . 障害支援区分の認定は、障害者就労に関係があるものではありません。
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03
本設問は、民間企業や国・地方公共団体に義務付けられている障害者雇用率制度を正しく理解する事で正答にたどりつく事が可能となります。障害者雇用率に算定できる障害者とは、障害者手帳を所持している人の事を指しており、その程度や勤務する時間数によって雇用上の人数換算に変化が生じます。
不適切です。障害基礎年金の受給の有無は、障害者雇用率の算定には関係ありません。
適切な内容です。障害者雇用率に算定できるのは障害者手帳を持っている人とされています。Kさんが手帳を所持しているかどうかは確認する必要があります。
不適切です。障害者雇用率に算定するためにストレスチェックの回答は関係ありません。
不適切です。Kさんは障害者として雇用される予定ではありますが、障害福祉サービスの利用者となる訳ではありません。サービス等利用計画はサービスを利用するために行われるものであり、現時点でKさんには必要な物ではないと考えられます。
不適切です。障害支援区分は障害福祉サービスを受ける上で必要となりますが、本事例のように雇用される場合、必須のものではありません。
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