精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
地域福祉の理論と方法 問119
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
地域福祉に係る専門職及び組織に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 介護支援専門員の負う秘密保持義務は、その職を辞した後においては適用されない。
- 地域包括支援センター運営協議会の構成員は、当該自治体の関係部署の職員で組織される。
- 福祉用具の販売や賃貸を行う事業者は、老人及び心身障害者が福祉用具を適切に利用できるよう努めなければならない。
- 生活困窮者自立支援制度における主任相談支援員は、社会福祉士でなければならない。
- 市町村は、「障害者総合支援法」で定める基幹相談支援センターを自ら設置しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.秘密保持義務は、職を辞した後も適用されます。
2.地域包括支援センター運営協議会の構成員は、介護サービスや介護予防サービスに関する事業者及び職能団体、利用者、関係者等から組織されます。
3.福祉用具の販売や賃貸を行う事業者は、老人及び心身障害者が福祉用具を適切に利用できるよう努めなければなりません。
4.生活困窮者自立支援制度における主任相談支援員に、社会福祉士でなければならないという要件はありません。
5.基幹相談支援センターは、市町村が設置することができるとされています。義務ではありません。
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02
2.誤り。地域包括支援センター運営協議会は市町村ごとに原則1つ設置です。
構成員
1,介護サービス事業者及び職能団体
2,介護サービス利用者、介護保険被保険者
3,介護保険以外の地域の社会資源や相談事業を担う関係者
4,上記以外の地域ケアにおける学識経験者となっています。
3.正しい。説明文の通りです。福祉用具専門相談員という資格もあります。利用者の身体状況に合った用具の選定、用具の適切な利用を援助します。
4.誤り。厚生労働局 社会援護局 主任相談専門員の役割の資料によると必ずしも社会福祉士が必要とは書かれていません。
しかしながら主任相談支援員をしている方の社会福祉士や社会福祉主事資格の保有率は40%を超えています。
5.誤り。基幹相談支援センターは市町村または市町村が委託するNPO、社会福祉法人などです。
設置は任意です。
以上により選択肢3が正解となります。
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03
地域福祉に係る専門職及び組織に関する問題です。
不適切です。
介護保険法第69条に秘密保持義務について規定されていますが、その職を辞した後にもその義務は同様に課せられると定められています。
不適切です。
地域包括支援センター運営協議会は、その公正・中立性を確保するために、職能団体や介護保険サービス利用者、またはその被保険者、介護保険以外の地域の社会資源や地域における権利擁護・相談事業を担う関係者等から地域の実情に応じて構成員を選任すると定められています。
その選任は市長等が実施する事と定められています。
適切な内容です。
「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」の第199条に規定されています。
不適切です。
生活困窮者自立支援制度における主任相談支援員は、社会福祉士である事を必須としていません。
主任相談支援員は社会福祉士や精神保健福祉士、保健師として5年以上従事しており、生活困窮者の相談業務に3年以上従事している事や、資格を所持していなくても生活困窮者への相談援助業務を5年以上経験している者などが位置付けられるとされています。
不適切です。
基幹相談支援センターは市町村が設置する事もできますが、指定相談支援事業所などに委託する事ができるとされています。
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