精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
地域福祉の理論と方法 問120
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問題
第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 地域福祉の理論と方法 問120 (訂正依頼・報告はこちら)
災害時における支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 災害救助法が適用される災害において被災し、当座の生活費を必要とする世帯に対しては、生活福祉資金の緊急小口資金の特例貸与が実施される。
- 災害ボランティアセンターは、災害救助法の規定により、社会福祉協議会が設置することとされている。
- 共同募金会の呼び掛けにより集められた災害義援金は、全て被災自治体の復興事業に充てられている。
- 生活支援相談員は、被災者生活再建支援法の規定により配置されることとされている。
- 福祉避難所は、要配慮者とその家族・支援者だけではなく一般の被災者も同時に受け入れることとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
1.災害救助法が適用される災害において被災し、当座の生活費を必要とする世帯に対しては、生活福祉資金の緊急小口資金の特例貸与が実施されます。
2.災害救助法に災害ボランティアセンターは規定されていません。
3.災害義援金は全て被災者に届けられます。被災自治体の復興事業に充てられるのは支援金です。
4.被災者生活再建支援法に、生活支援相談員の規定はありません。
5.福祉避難所には、一般の避難所で生活が困難な人が利用します。一般の被災者は一般の避難所を利用することになります。
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02
2.誤り。災害ボランティアセンターは行政、災害ボランティア、NGOなどが設置運営しています。
社協が設置しなければならないという記載はありません。
3.誤り。
義援金:被災地の人に直接分けられる。
支援金:NPO法人や支援団体に届けられます。
4.誤り。被災者生活再建支援法には職員配置については書かれていません。
5.誤り。福祉避難所は高齢や疾病の為に特別な配慮が必要な人の為の避難所です。
一般の被災者は利用が出来ません。
以上により選択肢1が正解となります。
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03
本設問においては、東日本大震災等をはじめとした被災者・被災地支援について問われる内容となっています。それに携わる職種や法律を理解する事で正答に繋げる事ができます。
適切な内容です。
不適切です。災害ボランティアセンターの設置主体として社会福祉協議会が多いですが、市町村やNPO団体等も設置しています。災害救助法に災害ボランティアセンターについての規定もなく、社会福祉協議会が設置するという規定もありません。
不適切です。共同募金会の呼びかけにより集められた災害義援金は、被災した市町村を通じて被災者に配分される事となっています。
不適切です。生活支援相談員の配置について、被災者生活再建支援法に規定はありません。
不適切です。福祉避難所は要配慮者とその家族等を受け入れる事を想定して開設されています。一般の被災者は、一般の避難所を利用する事となります。
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