精神保健福祉士の過去問
第19回(平成28年度)
権利擁護と成年後見制度 問159

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問題

第19回(平成28年度) 精神保健福祉士国家試験 権利擁護と成年後見制度 問159 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、日常生活自立支援事業における日常的金銭管理の根拠を民法上の典型契約に求める場合、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 寄託契約
  • 委任契約
  • 請負契約
  • 雇用契約
  • 消費貸借契約

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この過去問の解説 (4件)

01

正解は2です。

1.寄託契約とは、物を預かって保管する契約です。日常的金銭管理は金銭を預かって保管することが目的ではなく、適切に金銭を使用できるように管理することが目的のため、適切な契約方式とはいえません。

2.委任契約とは、法律行為や事務処理を代わりに任せる契約で、成果を問わないものです。日常的金銭管理は金銭管理を本人に代わって任せるものですので、最も適切な契約方式といえます。

3.請負契約とは、仕事の成果に対して報酬を支払う契約です。日常的金銭管理は、事前に成果物を定義して依頼するものではないため、最も適切な契約方式とはいえません。

4.雇用契約とは、労働に対して報酬を与える契約です。日常的金銭管理は、利用者との間に雇用関係は生まれないため、適切な契約方式とはいえません。

5.消費貸借契約とは、物を貸し借りし、返却時に借りたものを同等のものを返す契約です。日常的金銭管理は貸し借りが発生するものではないため、適切な契約方式ではありません。

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02

日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者や知的障碍者、精神障害者の中で判断能力が不十分とみなされる方が、地域でも自立した生活が送れるために、利用者との契約を経て、福祉サービスによって援助を行うものです。
社会福祉法の第二種社会福祉事業の中に定義されています。
同様の制度には成年後見人制度がありますが、こちらとの主な違いとしては日常生活自立支援事業では法律行為の代理/代行が出来ないという違いがあります。

援助の内容としては、福祉サービス・苦情解決制度の利用援助や住宅の改造や家賃の賃借や消費契約などの援助があります。
その具体的なものとして、預金の払戻や解約、預け入れなどを含む日常的な金銭管理と定期的な訪問と生活変化の察知があげられます。

民法上の典型契約についてですが、こちらは13種類(贈与・売買・交換・消費賃借・使用賃借・賃貸・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解)があります。
なお、そのほかには非典型的契約があり、譲歩担保などがあります。
日常生活自立支援事業は基本的に代行業務なので、委任契約に当てはまるといえます。

×1.寄託契約
→寄託契約は、受寄者が受託者に対して、物の保管を約束する契約です。日常的金銭管理は本人の口座などから引き落としなどを行い、日常生活が維持できるようにするための物なので、保管だけの契約とは言えません。そのため×です。

◎2.委任契約
→委任契約とは主に委任者が法律行為を委託し、受任者が承諾する契約です。なお、法律行為だけではなく、その他事務手続きなどの委託も準委任として適応されます。日常生活自立支援では法律行為の代行は不可能ですが、金銭管理という事務手続きの代行を行う準委任の契約となり、民法の典型契約の中ではこちらが当てはまります。

×3.請負契約
→請負契約とは請負人が相手の仕事の完成を約束する代わりに、注文者が完成に対する報酬を支払う事を約束する契約のことを言います。
日常的金銭管理は完成する形の仕事とはみなされないため、こちらは当てはまらず×となります。

×4.雇用契約
→雇用契約とは、使用者が労働者を雇い、その労働に対して報酬を与えるという契約です。
日常生活自立支援事業の利用者と社会福祉協議会スタッフに雇用関係はありませんので×となります。
社会福祉協議会職員の雇用契約は、社会福祉協議会を運営する社会福祉法人等と結ぶ形となります。

×5.消費貸借契約
→消費賃借契約は借主が貸主から金銭などを借り、後に同等のものを返還する契約となります。
日常的金銭管理では本人のお金を適切に使用できるように手伝うだけで、管理業務の中で事業のスタッフと賃貸契約を行うわけではないため、こちらも適切ではなく×となります。

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03

 日常生活自立支援事業とは、判断能力が十分でない人に対して、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理などの支援を行い、地域で安心した生活を継続していけるように支援するものです。
 日常的金銭管理とは、福祉サービスの利用に関する援助、福祉サービスの利用に関する苦情解決制度の利用援助又は福祉サービスの適切な利用のための一連の援助に伴う預金の払い戻し、預金の解約、預金の預け入れの手続きなど利用者の日常生活費を管理することです。
 この事業の利用は、利用者と事業実施者との委任契約により実施されるので、2が正解となります。

1.×
 寄託契約とは、当事者の一方が相手方のために保管することを約して、ある物を受取ることにより成立する契約のことです。日常金銭管理とは、上記にもあるように、日常生活費を保管するのではなく管理することです。

2.○
 委任契約とは、当事者の一方が相手方に対して法律行為の処理を委託し、相手方がこれを承諾することによって成立する契約のことです。

3.×
 請負契約とは、当事者の一方(請負人)が相手方に対し仕事の完成を約し、他方(注文者)がこの仕事の完成に対する報酬を支払うことを約することを内容とする契約のことです。日常的金銭管理は、仕事の完成を約束するものではありません。

4.×
 雇用契約とは、当事者の一方(労働者)が労働に従事し、相手方(使用者)がこれに対してその報酬を支払う契約のことです。利用者と事業実施者との間に雇用契約を結ぶことはありません。

5.×
 消費貸借契約とは、当事者の一方(借主)が相手方(借主)から金銭その他の貸借性のある物を受取り、これと同種、同等、同量の物を返還する契約のことです。日常的金銭管理では、利用者と事業実施者との間に貸し借りは発生しません。

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04

正答【2】

典型契約とは有名契約とも呼ばれ、民法その他の法律に規定されている契約のことを指します。民法では、贈与・売買・交換・消費賃貸・使用賃貸・雇用・請負・委任・寄託・組合・終身定期金・和解の13種類が規定されています。

1.誤答
寄託契約とは、受寄者と寄託者との保管契約です。

2.正答
委任契約 とは業務委託契約の一つです。仕事の完成にかかわらず業務を行うことで報酬が受けることができるという契約です。

3.誤答 
請負契約は、委任契約同様の業務委託契約の一つですが、請負者は仕事を完成し納品することを約束として、発注者はその仕事に対する報酬を支払うという契約です。

4.誤答 
雇用契約は雇用主と従業員が労務内容について契約する労働契約のことです。

5.誤答
消費貸借契約とは、借主が種類、品質、数量の物をもって返還することを約束して貸主から金銭その他のものを受け取るといった契約のことです。

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