精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
現代社会と福祉 問24
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問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 現代社会と福祉 問24 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、日本の社会福祉制度に関する歴史の記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 恤救規則( 1874年( 明治7年 ) )は、政府の救済義務を優先した。
- 行旅病人及行旅死亡人取扱法( 1899年( 明治32年 ) )は、救護法の制定によって廃止された。
- 感化法の制定( 1900年( 明治33年 ) )を機に、内務省に社会局が新設された。
- 救護法( 1929年( 昭和4年 ) )における救護施設には、孤児院、養老院が含まれる。
- 児童虐待防止法( 1933年( 昭和8年 ) )は、母子保護法の制定を受けて制定された。
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この過去問の解説 (3件)
01
1. 恤救規則とは明治政府により制定された公的救済制度です。貧困者や70歳以上の労働不能の者、障害者、病人、13歳以下の児童等に一定の米代を支給することを定めたものです。しかし、「人民相互の情誼(人の情け)によるべし」とされており、政府の救済義務よりも相互扶助を優先するものでした。
2. 現在でも有効な法律です。行旅人が病気になったり死亡したりした場合は、所在地の市町村が救護すべきことなどを定めています。
3. 感化法の制定により設置されたのは、児童自立支援施設の前身となる感化院です。内務省の内局として社会局が設立されたのは1920(大正9)年、のちに外局化し、その後、厚生省となりました。
4. 正解です。救護の対象は、労働能力に欠ける者で、救済施設として養老院、孤児院、病院への収容を定めていました。
5. 母子保護法の成立は1937(昭和12)年で、旧児童虐待防止法よりも後です。生活に困窮した母子に経済的扶助を行うものでした。
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02
1→恤救規則は、政府の救済義務を優先していません。
2→行旅病人及行旅死亡人取扱法は、現在では、ホームレス患者に対して適用される例もあり、現行法として存在しています。
3→内務省に社会局が設置されたのは1920年(大正9年)です。
4→救護法における救護施設には、孤児院、養老院が含まれます。
5→児童虐待防止法(1933年( 昭和8年 ))は、その時代の母子心中や児童身売りなどを背景に制定されました。
母子保護法は1937年(昭和12年)に制定されました。
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03
貧困や病気などを理由に生活できない人を守るために制定された『救護法』。居宅救護を原則としますが、難しい場合には養老院、孤児院、病院などで行なうこととされています。
その他の選択肢については、以下のとおりです。
1.日本で最初の救貧規則である『恤救規則』。恩恵的救済を特徴とし、政府の救済義務は認めていません。
2.病気になったり死亡したりした行旅人の取り扱いについて定めた『行旅病人及行旅死亡人取扱法』。現在も有効な法律です。
3.1900年の感化法制定により、各地に『感化院』の設置が義務付けられました。感化院とは、非行少年や保護者のいない少年を保護し、更生を図る施設です。社会局は、厚生省の前身として1920年に設置されました。
5.母子保護法の制定は1937年。児童虐待防止法(1933年)よりも後に制定されています。
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