精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
地域福祉の理論と方法 問34

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は「4」です。

1. 民生委員の任期は3年です。

2. 民生委員・児童委員には7つのはたらきがあるとされています。①社会調査、②相談、③情報提供、④連絡通報、⑤調整、⑥生活支援、⑦意見具申、です。
意見具申では、民生委員は問題点や改善点を直接ではなく民生委員児童委員協議会(民児協)を通じて関係機関等に意見具申する、とされています。

3. 民生委員は、都道府県知事または政令指定都市、中核市の長が推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。都道府県知事(や政令指定都市、中核市の長)には、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦します。

4. 正解です。主任児童委員は、児童の福祉に関する機関と児童委員との連絡調整を行い、児童委員の活動に対する援助や協力も行います。

5. 民生委員は児童委員を兼ねることになっています。児童委員の選ばれ方も、都道府県知事または政令指定都市、中核市の長が推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。都道府県知事(や政令指定都市、中核市の長)には、市町村に設置された民生委員推薦会が推薦します。

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02

正解は4です。

児童福祉法第17条より、主任児童委員の活動は、「関係機関と区域担当の児童委員との連絡調整」「区域担当の児童委員の活動に対する援助・協力」とされています。

その他の選択肢については、以下のとおりです。

1.民生委員の任期は3年です。(児童委員も同様)

2.民生委員法第24条より、職務に関して必要と認める意見を直接関係各庁に具申できるのは民生委員協議会です。

3.民生委員法第5条より、民生委員は都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委託するものとされています。

5.児童福祉法第16条より、児童委員は民生委員を兼任します。民生委員同様、都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣が委託するものとされています。

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03

正解は4です。

1→民生委員の任期は3年です。

2→「意見具申」という役割が民生委員にはあります。それは直接関係各庁に具申するのではなく、民生委員児童委員協議会を通じて具申するものとされています。

3→民生委員の委託については、都道府県知事が、地方社会福祉審議会の意見を聴いて(努力義務)推薦し、厚生労働大臣が委嘱します。

4→ 主任児童委員は、児童委員の職務とともに、児童福祉の機関と児童委員との連絡調整を行います。

5→児童委員も、民生委員と同様に都道府県知事が、地方社会福祉審議会の意見を聴いて(努力義務)推薦し、厚生労働大臣が委嘱するかたちです。

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