精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
地域福祉の理論と方法 問41

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は「1」です。

1. 正解です。

2. 第三者評価機関の認証は、都道府県に設置される都道府県推進組織によって行われます。

3. 評価結果を公表することは、社会福祉法に規定されてはいません。結果の公表については、「都道府県推進組織に関するガイドライン」に明記されています。

4. 「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」に規定される要件を満たせば、株式会社などの営利団体も評価機関になり得ます。

5. 利用者調査については、社会福祉法に規定されていません。都道府県推進組織に関するガイドラインにて、利用者の意向を把握するために利用者調査を実施するよう努める努力義務が規定されています。

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02

正解は1です。

あらゆる事業所が質の高い福祉サービスを提供できるよう行われている、福祉サービス第三者評価事業。保育所や特別養護老人ホーム、障害者支援施設などの事業所において、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行います。
専門知識を要するため、都道府県推進組織が行う「評価調査者養成研修」を受講・修了していなければなりません。

その他の選択肢については、以下のとおりです。

2.評価機関の認証は、各都道府県の都道府県推進組織が行います。

3.評価結果の公表は、社会福祉法で義務付けられているわけではありません。ただし、福祉サービスの質向上を図るためにも、評価結果を公表するよう「都道府県推進組織に関するガイドライン」に示されています。

4.「都道府県推進組織に関するガイドライン」の条件を満たせば、株式会社などの営利法人も評価機関となることができます。

5.利用者調査の実施は、努力義務として「都道府県推進組織に関するガイドライン」に示されています。

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03

正解は1です。

質の高い福祉サービスを事業者が提供するために、公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みが、福祉サービス第三者評価です。


1→評価調査者は、養成研修を受講し、修了していなければならないとされています。

2→ 評価機関の認証は、都道府県推進組織が行います。

3→評価結果を公表することが、社会福祉法で義務づけられているのではなく、「都道府県推進組織に関するガイドライン」によって規定されています。

4→「福祉サービス第三者評価機関認証ガイドライン」に規定される要件を満たせば、株式会社などの営利法人も評価機関になることができます。

5→社会福祉法では利用者調査の実施について義務づけられていません。「都道府県推進組織に関するガイドライン」の中で、努力義務が規定されています。

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