精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
福祉行財政と福祉計画 問42

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問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問42 (訂正依頼・報告はこちら)

現行の地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 地方公共団体の事務は、機関委任事務、法定受託事務、自治事務の3つに分類される。
  • 社会福祉法人の認可事務は、自治事務である。
  • 生活保護の決定事務は、法定受託事務である。
  • 児童扶養手当の給付事務は、自治事務である。
  • 養護老人ホームへの入所措置は、機関委任事務である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正答は「3」です。

地方公共団体における業務、法定受託事務と自治事務についての問題です。
法定受託事務とは、本来国が果たすべき役割を法律・政令によって事務処理を義務付け、地方公共団体が実施している事務です。一方、自治事務はその他の地方公共団体の事務です。
(1) 法定受託事務の主な例
国政選挙の管理、旅券交付、戸籍事務、生活保護法に定められた国民への生活保護、社会福祉法に定めた社会福祉法人の認可、国の指定統計、など
(2) 自治事務の主な例
介護保険サービス、国民健康保険の給付、介護保険法・老人福祉法・障害者総合支援法・児童福祉法などに定められた老人・障害者・児童への福祉サービス、病院・薬局の開設許可、など

1. 以前は、機関委任事務と団体委任事務の二つに分かれていましたが、機関委任事務が、国から地方自治体の長に事務の執行を義務付けるもので、地方よりも国を上位に置く考え方であるという批判から、2000(平成12)年の地方自治法の改正により、廃止されました。団体委任事務も廃止されて、現在は法定受託事務と自治事務に分かれています。

2. 生活保護法に定められた国民への生活保護は法定受託事務です。しかし、自治体の裁量で適用している外国人への生活保護は自治事務にあたるので注意が必要です。

3. 正解です。

4. 児童扶養手当法による児童扶養手当の給付は法定受託事務です。

5. 老人福祉法による養護老人ホームへの入所措置は自治事務です。

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正答【3】

1.誤答
地方公共団体の事務は、1999(平成11年)年に制定された地方分権一括法により、法定受託事務と自治事務の2つとなりました。機関委任事務は廃止されています。
法定受託事務とは、地方公共団体の事務のうち国または都道府県から法令によって委託される事務のことです。一方、自治事務は法定受託事務を除いた事務です。


2.誤答
社会福祉法人の認可事務は、国の代わりに都道府県や市区町村が受託して行う法定受託事務になります。
社会福祉法人の事業区域の所轄庁によって認可事務は行われます。また、複数の都道府県で事業を行う場合は厚生労働大臣、同じ都道府県内の複数の市区町村で事業を展開する場合は、都道府県知事が行います。


3.正答
生活保護の決定事務は法定受託事務(第1号法廷受託事務)になります。


4.誤答
児童扶養手当は、対象となるものの住居のある市区町村が給付事務を行う法定受託事務です。


5.誤答
養護老人ホームへの入所措置は、機関委任事務ではなく、自治事務になります。

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地方自治体の事務に関する出題です。手続きや事務処理は法律などによって、位置づけられています。

1.×です。国が本来果たすべき役割に係る事務を法定受託事務、地方公共団体の処理する事務のうち、法定受託事務を除いたものを自治事務といい、二つの種類に分かれています。

2.×です。医療法人,社会福祉法人の認可や生活保護法の保護事務などは法定受託事務に位置づけられます。

3.〇です。国が本来果たすべき役割に係る事務で、国においてその適正な処理を特に確保する必要があるものとして法律又はこれに基づく政令に特に定めるものが法定受託事務です。国政選挙、旅券の交付、国の指定統計、国道の管理、戸籍事務がそれにあたります。

4.×です。児童扶養手当の給付事務は、法定受託事務に位置づけられます。

5.×です。養護老人ホームへの入所措置は、自治事務です。

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