精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
福祉行財政と福祉計画 問44
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問44 (訂正依頼・報告はこちら)
市町村が支弁した次の費用のうち、国の費用負担に関する記述として、正しいものを1つ選びなさい。
- 生活保護費の4分の3
- 生活困窮者住居確保給付金の支給に要する費用の全額
- 児童福祉法に規定される保育に要する費用の3分の1
- 「障害者総合支援法」に規定する障害福祉サービス費等負担対象額の3分の1
- 養護老人ホームへの入所措置に要する費用の4分の3
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
生活保護費について、市、福祉事務所を設置している町村の居住者の保護費の負担は国が4分の3、市が4分の1の割合です。
2 生活困窮者自立支援法において、必須事業である生活困窮者住居確保給付金の国の負担は4分の3とされています。
3 児童福祉法に規定されている保育に要する費用について、都道府県および市町村以外の者が設置した保育所における国庫負担は、2分の1とすると定められていますが、市町村の設置する保育所や都道府県の設置する保育所についての補助は規定されていません。
4 障害者総合支援法において、市町村の支弁する障害福祉サービス費等、負担対象額の2分の1は国が負担すると定められています。(障害者総合支援法 第95条の1)
5 老人福祉法において、養護老人ホームの入所措置に要する費用のうち、国は2分の1を負担することとなっています。
参考になった数19
この解説の修正を提案する
02
1. 正解です。
2. 生活困窮者自立支援法により、住居確保給付金の国庫負担は4分の3とされています。
3. 児童福祉法により、都道府県や市町村以外の者の設置する保育所における保育に要する費用については地方公共団体の支弁する費用に対して、国庫負担は2分の1とされています。市町村の設置する保育所の保育の実施に要する費用については国庫の負担は規定されていません。
4. 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス費等負担対象額のうち、国庫負担は4分の1とされています。
5. 養護老人ホームへの入所措置に要する費用のうち、国庫負担は2分の1とされています。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
1→生活保護費の4分の3が国の負担分です。
2→住居確保給付金の支給に要する費用の4分の3が国の負担分です。
3→ 児童福祉法に規定される保育に要する費用の2分の1が国の負担分です。
4→「障害者総合支援法」に規定する障害福祉サービス費等負担対象額の2分の1が国の負担分です。
5→養護老人ホームへの入所措置に要する費用の2分の1が国の負担分です。
参考になった数3
この解説の修正を提案する
前の問題(問43)へ
第20回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問45)へ