精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
福祉行財政と福祉計画 問45

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問45 (訂正依頼・報告はこちら)

社会福祉等に係る法定の機関に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 都道府県は、発達障害者支援センターを設置しなければならない。
  • 都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならない。
  • 市町村は、児童相談所を設置しなければならない。
  • 市町村は、婦人相談所を設置しなければならない。
  • 市町村は、保健所を設置しなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正答は「2」です。

1. 発達障害者支援法には、「専門的な医療機関」の確保や「発達障害者に対する就労、地域における生活等に関する支援及び発達障害者の家族に対する支援が行われるよう、必要な措置を講じるもの」としていますが、発達障害者支援センターの設置義務は明記されていません。

2. 正解です。

3. 児童相談所を設置しなければならないのは、都道府県と政令指定都市です。

4. 婦人相談所とは、要保護女子の早期発見、転落の未然防止及び保護更生の業務を担います。設置義務は都道府県にあります。

5. 保健所は、地域保健法に基づいて、都道府県、政令指定都市、中核市、施行時特例市、保健所設置市、特別区が設置することとなっています。

参考になった数21

02

正解は2になります。
身体障害者福祉法(第11条)において、都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならないとされています。

1 発達障害者支援センターの実施主体は都道府県または指定都市ですが、発達障害者支援法において、設置義務が定められているわけではありません。

3 児童相談所は児童福祉法において都道府県、政令指定都市に設置義務があります。(中核市は任意の設置です。)

4 婦人相談所は売春防止法において、都道府県に設置義務があります。

5 地域保健法(第5条)において保健所は、都道府県、指定都市、中核市その他の政令で定める市、又は特別区が設置するとされています。

参考になった数8

03

正解は2です。

1→都道府県の設置義務はありません。「発達障害者支援センターの設置について、当事者や家族が身近な場所で支援を受けられるように適切な配慮をする」とされています。

2→都道府県は、身体障害者更生相談所を設置しなければならないとされています。

3→ 都道府県が、児童相談所を設置しなければならないとされています。

4→都道府県が、婦人相談所を設置しなければならないとされています。

5→都道府県、指定都市、中核市、政令で定める市、特別区において、保健所を設置しなければならないとされています。

参考になった数2