精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
福祉行財政と福祉計画 問46

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問題

第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 福祉行財政と福祉計画 問46 (訂正依頼・報告はこちら)

次の記述のうち、厚生労働大臣の役割として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定める。
  • 都道府県が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって従うべき基準を定める。
  • 障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならない。
  • 市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定める。
  • 子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定める。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1になります。
厚生労働大臣は介護保険法に基づいて、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための「基本的な指針」を定めます。

2 老人福祉法(第20条の8、10)において、厚生労働大臣は市町村老人福祉計画に対して参酌すべき標準を定め、都道府県老人福祉計画の重要な技術的事項について、必要な助言を行うことができるとされています。

3 障害者基本法において、障害者基本計画を作成しなければならないのは国(政府)です。

4 社会福祉法において、市町村地域福祉計画策定時に参酌すべき基準を定めるという厚生労働大臣の規定はありません。

5 子ども子育て支援法において、基本指針を作成するのは内閣総理大臣です。

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02

正解は1です。

1→ 「厚生労働大臣」が、介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針を定めるとされています。

2→ 都道府県ではなく、「市町村」が老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって従うべき基準を定めるのが厚生労働大臣の役割です。

3→ 障害者基本法に規定される障害者基本計画を作成しなければならないのは「国」です。

4→市町村が市町村地域福祉計画を策定する際に参酌すべき基準を定めるといった規定はありません。

5→ 子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定めるのは「内閣府」です。

参考になった数6

03

正答は「1」です。

1. 正解です。

2. 厚生労働大臣が定めるのは、市町村が市町村老人福祉計画に確保すべき老人福祉事業の量の目標を定めるに当たって従うべき基準です。

3. 障害者基本計画の策定義務があるのは、国です。

4. 都道府県、市町村が地域福祉計画を策定する際の参考となるよう、策定に関する指針の在り方について審議を行うのは、国の社会保障審議会福祉部会です。

5. 子ども・子育て支援事業計画の基本的な指針を定めるのは内閣府です。

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