精神保健福祉士の過去問
第20回(平成29年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
第20回(平成29年度) 精神保健福祉士国家試験 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」に基づく就労継続支援A型のサービスの利用に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 障害支援区分の認定が必要である。
- 暫定支給決定の仕組みがある。
- サービスの利用者負担は不要である。
- 利用者は、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者でなければならない。
- 利用期間について法令上の定めがある。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
×1 . 障害支援区分の認定は不要で、障害者手帳が必須となります。
〇2 . 暫定支給決定の仕組みは、利用者の①当該事業の継続 利用についての利用者の最終的な意向の確認、②当該事業の利用が適切かどうかの客観的な判断、を行うため、暫定的に支給される制度です。福祉型の就労継続支援B型にはありません。
×3 . 就労継続支援には、A型B型ともに、サービスの利用者負担があります。ただし、本人及び世帯収入によって軽減・減免があります。
×4 . 利用者は、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者でなければならないという規定はありません。可能な障害者であれば、あえて就労支援をする必要もないでしょう。
×5 . 利用期間について法令上の定めはありません。
参考になった数16
この解説の修正を提案する
02
暫定支給決定は、障害福祉サービス(自立訓練・就労移行・就労継続A型)を利用する際に、利用者の最終的な意向の確認と利用が適切かどうかの客観的な判断を行うための期間を設定し、決定を行うことをいいます。アセスメントや評価を行い、利用するサービスが適切か判断していきます。
1 就労継続支援A型の利用には、障害支援区分の認定は必要ありません。
3 就労継続支援にはその人の世帯所得に応じたサービス利用に係る自己負担があります。
4 就労継続支援A型の利用の対象者として、就労移行支援事業を利用したが、雇用に結びつかなかった者や就労経験の有るもので、現在雇用関係の状態にない者といった規定がありますが、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者でなければならないといったことはありません。
5 就労継続支援A型には利用期間の制限はありません。
参考になった数7
この解説の修正を提案する
03
1→就労継続支援A型のサービスの利用において、障害支援区分の認定は必要ではありません。
2→暫定支給決定の仕組みがあります。市町村が支給決定を行います。
3→利用者の世帯収入によっては、サービスの利用者負担が発生する場合があります。
4→ 利用者は、通常の事業所に雇用されることが可能な障害者でなければならないという決まりはありません。
5→利用期間について法令上の定めはありません。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問58)へ
第20回(平成29年度)問題一覧
次の問題(問60)へ